相談の広場
いつもお世話になっております
うちの会社では通常8:30~17:30(7.5H)の就業時間で10:00から15分、12:00から60分、15:00から15分の休憩時間となっています。ただし、電気設備工事業なので現場のかたは必ずしもこの時間に休憩はとっていません。内勤者も15分の休憩はとくにとっていません。つまり就業規則の上で休憩時間とみなされている時間です。
これに、改定がありまして、更に朝8:00から30分夕方17:30から30分、その後残業の場合も2時間ごとに30分の休憩時間が固定されました。
更に、フレックス制も使用可能なので現場の都合で11:00からとか、16:00から勤務の場合もありますが、どの時間から働き出しても固定休憩時間では休憩とみなされます。
前は勤務開始から9.0H経過すれは休憩時間の1.5Hを差し引き7.5H勤務となっていたのですが、休憩時間が固定されているため働き出した時間帯によっては9.0H経過してもその間に引かれる休憩時間が2.0Hあり、0.5Hの不就労となります。休憩時間の固定は24時間体制で決まっています。法的には問題ないのでしょうか。会社側は残業時間削減のためこの案にたどりついたようですが・・・
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大変解りやすく解答いただき、ありがとうございます。
まず、現在の就業規則にはフレックス制とは記載されていません。
固定休憩時間の制度も記載されていません。
就業時間については以前、フレックスとよんでいた時間帯A8:30~17:30 時間帯B8:00~17:00を業務にあわせて使用することができるという記載のみです。
例えば、現場の都合で6:00から勤務すると6:00~6:30までは固定休憩時間枠なので、休憩から業務開始していることになります
つまりは、このままでは違法というこに該当することが多々あるということではないでしょうか
会社の上のほうの人間がきめたことなので、きちんとした知識がないと改定をもとめることもできません。今回教えていただいた内容をもとにしっかりと知識をもって改定をもとめようと考えています。休憩時間は会社側では就業していない時間なのでお金にならない時間と考えています。
働く側は実際、休憩時間の枠休めていないのが現状です。内勤者も休憩時間だから電話がなっても取らないわけにはいきません。双方がなっとくのできる制度でなければ継続していけませんね。
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