相談の広場
当社の就業規則には旅費規程があり、宿泊手当として実際にかかった費用に関わらず、職位に応じて「1泊*万*千円」支払うと記載されています。
ところが、正規のホテル以外への宿泊に対応する為か、就業規則以外の内規として、何処に宿泊したとしても「実費+*千円(非常に小額)」支払うとの取り決めがあります。
なお、就業規則上には、「本則の取り扱いで不都合がある場合には、別途定められた規則にて支払う事とする」という、逃げ道のような記述があります。
最近、経費削減と称し、内規の適用を一部の従順な社員に強制しているようです。
人事に質問したが「問題ない」と言ってます。
質問ですが、
1.このように内規を利用するのは労基法上許されるのでしょうか?内規なので従業員の許可無く変更する事が可能です。
2.一部の社員を狙い撃ちにして支払額を変更するのは許されるのでしょうか?理由として「不採算プロジェクトの経費削減の為、仕方無い」と言っていますが、不採算な原因は現場の社員だけの問題じゃありません。
以上、労基法上問題無いか、お教え願います。
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> 質問ですが、
> 1.このように内規を利用するのは労基法上許されるのでしょうか?内規なので従業員の許可無く変更する事が可能です。
お世話様です。
本来内規で定めるべき事項は、就業規則等で定められていないような部分を補完すべきものであり、就業規則と内規が重複するしているのは運用上好ましくないと思われます。
ただし「旅費規程」自体が就業規則の絶対的記載事項ではないので、会社が就業規則で「旅費規程はこう定めました」とすればそれで通ってしまうものです。
今回の例では【本則の取り扱いで不都合がある場合には、別途定められた規則にて支払う事とする】とありますので、内規を優先して運用するのはおかしいと言い切るのは困難と思われます。
> 2.一部の社員を狙い撃ちにして支払額を変更するのは許されるのでしょうか?理由として「不採算プロジェクトの経費削減の為、仕方無い」と言っていますが、不採算な原因は現場の社員だけの問題じゃありません。
たしかに一部の人にだけ不利益を強制するのは法的に問題があります。しかし、旅費規程自体が会社の独自裁量で任されている部分ですので、規程として問題があるのではなく、運用として問題があるという程度だと思われます。
…そもそも今回の問題は就業規則と内規の二重構造が問題となっていますので、従業員さんに誤解や不公平感を与えないように就業規則に一元化する必要が会社にはあると思われます。
なお、就業規則の変更に従業員が求められるのは「同意」ではなく「意見」であり、労基法に抵触していなければ原則として受理されます。
ご質問されたあなたには不公平感が残るかと思われますが、今回の「宿泊賃」は、労働の直接対価である賃金ではなく、会社の任意的な「お疲れ様賃」に当たると思われますので、そのあたりを考慮して、「運用に関しては不公平のないように一律に扱ってほしい」という要望レベルでとどめておくのが無難かと思われます。
ご参考になれば幸いです。
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