相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
会社の株式取扱規程が古いため、改定の準備を進めておりますが、下記の点について教えてください。
当社は、株券発行会社で、譲渡制限のある会社です。
会社法第217条第6項に
「第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。」
とあります。
この株券の発行に要する費用ですが、これは正に株券の印刷にかかった費用を株主に請求できるという意味でよいのでしょうか。(枚数が少ないと有価証券の発行だけに結構な額(10万円とか)になりますが・・・)
別に、再発行時には手数料として、その理由にもよりますが、1枚に付300円をいただくことが規定されています。
この300円というのが安すぎるのでしょうか。。
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株券発行会社の株主は、その株券発行会社に対し、その株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができます(会217‐1)。
株券の盗難や紛失があった場合、善意取得者の出現によって真の株主は株式を失う危険がが生じます。株券の所持は常にそのようなリスクを負うところから不所持の申出が認められています。株式を譲渡するつもりのない株主には、株券は不要なのです。
株券不所持の申出は、その申出に係る株式の数(株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてします。株券がすでに発行されているときは、当該株券を会社に提出しなければなりません(会217‐2)。
申出を受けた会社は、遅滞なく、申出に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載(録)しなければなりません。提出された株券は、この記載(録)をした時において無効となります(同条‐3~5)。
不所持申出をした株主は、いつでも会社に対し当該株式に係る株券を発行することを請求することができます(同条‐Ⅵ)。株券発行会社の場合、株式を譲渡するためには株券が必要となるためです。
発行費用の負担については、すでに発行していた株券を提出して株券不所持制度を利用した場合は株主負担、株券をまだ発行していない段階で株券不所持制度を利用した場合は会社が負担すると解されています(会217‐6)。
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