相談の広場
書類によって、社印だけのものと、代表者印だけのもの、また、両方のものがありますが、どちらを捺印するか決まりはありますでしょうか。
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最初から通して読んでいましたら、印鑑の種類の名称がこんがらがっていまるような・・・
ここで、整理したいと思います。
①代表社印は、法務局に登記するときに登録した代表取締役印(代表取締役がいない会社は取締役印)⇒法務局で会社の印鑑証明書に印刷されている印鑑
②社印は、四角の印鑑
ただし、会社によっては、3つ目があります。
③社印(これも、社印といわれますが、正式通称名はありません)⇒丸の印鑑、ただし、①ではない。※もちろん、名前は同じでも②ではありません。陰影は、①と似ています。予備として使用しているもので、つまり、『認印』です。
簡単な届出などには、③を使っている事が多いです。
高額商品などには、①を押して、印鑑証明書を添付、という形になります。
なお、②の四角の印鑑、これを社印と通称しますので、混乱の基ですが、
この印鑑は、何の価値もありません。
作っていない会社もたくさんあります。
普通、会社名のところに重なるように押して使います。
なんとなく、見栄えが良い感じがします。
その程度です。
しかし、もともと③の認印が丸で無ければならない法律がありません。※認印の形は自由です。
その為、認印という意味合いで、この四角印を、認印で可の書類に使う場合があります。
その時は、会社名に重ならずに右横に押します。
そんな使い方をする場合もあります。
よって、とっても混乱しやすい要素がたくさんあります。
まずは、基本(①と②の関係)を押さえましょう。
確かに、私の会社でも混同しているようです。
丸の社印を代表者印のように重要なものと考えているようです。
でも、本当は単なる認印なのですね。
> ③社印(これも、社印といわれますが、正式通称名はありません)⇒丸の印鑑、ただし、①ではない。※もちろん、名前は同じでも②ではありません。陰影は、①と似ています。予備として使用しているもので、つまり、『認印』です。
という事は、サービス契約の更新の契約書には、社印の角印、丸印のどちらを押しても構わないということですね。
角印しか作っていない会社もあるわけですし、先方にはこちらが、どちらの印を持っているかはわからないはずですし。
先方が社印の丸印を押している以上、こちらが代表者印を押す必要もありませんね。
> 普通、会社名のところに重なるように押して使います。
> なんとなく、見栄えが良い感じがします。
このように、使えば良いわけですね。
私の顧問契約書には、特に①の代表取締役印を要求しません。
契約の内容をお話し、納得し、契約したい、という意思表示を頂いたあかしとして、証拠をもらうだけですから。
別に担当者の方のサインでも良いと思っております。
法律上、契約自体は、口頭でも有効です。
でも、会社で契約するなら、口頭の意思表示は避けるべきです。※常識ですね
私としましては、お客様と信頼関係を築いて、契約して頂くことになるサービス形態ですので、どんな印鑑でも、押印頂き、その事でこの会社と信頼関係ができた、と確信(判断)したら、もうそれ以上、望むものはありません。
だから、別にサインでも構わないわけです。
しかし、やはり、高額品(自動車など)については、相手が実印(代表取締役印)を求めるでしょう。
その場合には、その通りに対応してあげましょう。
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