相談の広場
パートの方から聞かれたので 確認ですが・・・
離職後、基本手当を受給中は、配偶者の健康保険の扶養に入れないときいていますが、
もともと 雇用保険に加入(週20時間以上勤務)していて すでに健康保険の扶養にも入っていた
(年収130万円以下)場合は、 基本手当を受給しているから、扶養から外すという
ことはしなくていいと思うのですが、それでいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> パートの方から聞かれたので 確認ですが・・・
> 離職後、基本手当を受給中は、配偶者の健康保険の扶養に入れないときいていますが、
> もともと 雇用保険に加入(週20時間以上勤務)していて すでに健康保険の扶養にも入っていた
> (年収130万円以下)場合は、 基本手当を受給しているから、扶養から外すという
> ことはしなくていいと思うのですが、それでいいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
>
こんにちは。
基本手当の日額が3612円以上ある場合は、基本的には健康保険の扶養に
入れません。
結婚をされ健保の扶養にいれ、その後失業保険を受給する際には、
以下のようになります。
①健康保険の扶養になる。(待機期間中まで)
②失業保険の受給中は健保から外れる。(その間は国保に加入)
③失業保険の受給が終わった後、再度扶養になる。
ご質問では既に健康保険の扶養に入っているとあります。
配偶者を入れる場合、失業保険を受けるか受けないかを
聞かれたり、場合によっては、当社が加入する健保は、以前は
失業保険の受給者証を健保に提出するとか、いろいろ
対応策はとられていると思います。
(参考までに当社が加入する健保は、失業保険は所得と
みなさなくなりましたので、失業保険はまったく関係なくなりましたが)
一度、加入されている健保さんにお尋ねするか、健保担当者に
聞いてみるなどされた方がよろしいかと思います。
パートの方から聞かれたということは、貴方は会社側の立場の人で、それらの業務を行っている人ということですか?
それともただ単にパートの方からちょっと聞かれただけで、社会保険関係の業務担当者は別の方なのでしょうか?
もし、貴方が業務担当者でないなら、その方への回答としては、
「雇用保険でもらう金額によって扶養から外れたりするみたいよ。それに、会社が加入している健康保険の保険者(健保組合とか協会健保とか共済とか)によっても雇用保険の取扱いが違ってて、雇用保険を貰おうが貰わなかろうが扶養に入れるところもあるみたい。なので、貴方の旦那さんの会社がどうなのかは私には分からないから、旦那さんに確認してもらってくれる?ちなみに、うちの会社の保険者がどうなのかは、社会保険の担当者(○○さん)に聞いてくれれば教えてくれると思うよ、」
とでもお答え下さい。
※そのパートの方を女性(妻)として記載しています。男性の場合は読み替えて下さい。
さて、もし貴方がその担当者であるなら、何故、雇用保険受給者が扶養に入れないのか、いい機会なのでしっかり押さえておきましょう。
正確に言うと、絶対扶養に入れないわけではありません。扶養に入れない事が圧倒的に多いというだけです。
理由は、貴方自身がお書きになっている、130万の収入制限にひっかかるからです。
130万÷12ヶ月÷30日=3611.111111111
つまり、他の方がお書きになっているように、3,612円以上の日額の給付金を受給していた場合は、年間の受給額が130万を超える計算になりますので扶養に入れないとなるわけです。
しかし、この雇用保険の取扱いは、保険者によって異なります。
殆どの保険者が、雇用保険を収入と看做していますので、3,612円以上は駄目としていますが、中には雇用保険の受給の有無は関係なく、扶養に入れるところもあれば、逆に金額は関係なく、雇用保険を受給するなら扶養に入れない、という保険者もあるようです。
ですから、そのパートの方の配偶者の方の会社が加入している健康保険の保険者がどのタイプなのか、確認してもらう必要があります。それは貴方の会社とは関係ない他社の事ですから、そのパートの方自身が、配偶者に確認してもらって下さい。
ちなみに雇用保険の失業給付の申請手続きに行けば分かりますが、会社を自己都合で辞めた場合、7日間の待機期間のあと、3ヶ月間は受給できません。この期間を給付制限期間と言います。
受給日額が3,612円あるという前提ですが、次のように場合分けされます。
(1)一番多いパターン
※協会けんぽのこのパターンです
① 待機期間及び給付制限期間(3ヶ月)は扶養に入れる
② 受給中は扶養になれない。
③ 受給終了後は扶養になれる。
(2)素敵なパターン
雇用保険の失業給付を収入と看做さず、失業給付の受給に関係なく、扶養に入れる
※もちろん、他に収入があり、それで130万超えるようだと駄目ですが。
(3)厳しいパターン
雇用保険を受給する場合、金額の多寡によらず扶養になれない。
今後のためにも、貴方の会社はどのパターンなのか把握なさっては如何ですか?
> パートの方から聞かれたので 確認ですが・・・
> 離職後、基本手当を受給中は、配偶者の健康保険の扶養に入れないときいていますが、
> もともと 雇用保険に加入(週20時間以上勤務)していて すでに健康保険の扶養にも入っていた
> (年収130万円以下)場合は、 基本手当を受給しているから、扶養から外すという
> ことはしなくていいと思うのですが、それでいいのでしょうか?
パートの方が、在職中から配偶者の健康保険の被扶養者(年収130万円以下)だったとすると、
①雇用保険の基本手当額の大元になる賃金日額は、
賃金日額=650,000円(6カ月間で最大として)÷180 → 3,611.11円
②基本手当日額は、
基本手当日額=賃金日額3,611円×80% → 2,888.88円
③基本手当受給期間中の年収換算
基本手当日額2,888円×360=1,039,680円 <1,300,000円
という考え方ができ、健保組合あるいは協会健保の判断とは別に、基本手当受給中も引き続き被扶養者でいられるようにも思えますが。
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