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公益財団法人 評議員会の職員出席

著者 yoku401 さん

最終更新日:2013年06月10日 18:08

場違いでしたらお許しください。
公益財団法人評議員会運営規則を制定すべく、進めている中、インターネット上にある他の団体のものを見ると、「本財団の職員等は、理事又は監事を補佐するため、議長の許可を受けて評議員会に出席することができる。」とあります。
この真意は何なのでしょうか?
職員が出席するのは、当然と思うのですが、なぜわざわざ条項を設けて明記しているのでしょうか?

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Re: 公益財団法人 評議員会の職員出席

著者労務の初心者さん

2013年09月11日 11:14

はじめまして
どなたからも回答がないようなので

評議員会はあくまで出席できるのは基本は評議員会委員のみですよね
関係のない事務職員がでていると

「なぜおまえはでているのか」「なんの資格があってでているのか」

って追求する人がいるからじゃないですか?
またはかってそういう人がいたとかです。

私の以前の職場でもけっこうそんなことをいう人がいましたね。




> 場違いでしたらお許しください。
> 公益財団法人評議員会運営規則を制定すべく、進めている中、インターネット上にある他の団体のものを見ると、「本財団の職員等は、理事又は監事を補佐するため、議長の許可を受けて評議員会に出席することができる。」とあります。
> この真意は何なのでしょうか?
> 職員が出席するのは、当然と思うのですが、なぜわざわざ条項を設けて明記しているのでしょうか?

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