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健康保険の被扶養者認定について

著者 haruton さん

最終更新日:2013年06月14日 12:03

こんにちは。
どなたか教えてください。

社員の方の奥様が5月末で退職されました。
今後は専業主婦になるとのことで、社会保険被扶養者になりたい。
とのことでした。
奥様の退職までの収入は130万くらいだそうです。
社会保険事務所に確認したところ、今後の収入がなければ被扶養者になれますが、
失業給付の日額が3,611円以上の場合、受給期間被扶養者から外してください。
と言われました。
今回は、自己都合による退職の為、待機期間が3ヶ月あります。
そのため、最初の3ヶ月は被扶養者になり、その後の受給期間被扶養者から外し、
受給期間終了後は被扶養者にもどす。という手続きが必要らしいのですが、
実際にこのような手続きが必要なのでしょうか?
もし、受給期間にそのままにしていた場合は、どのようになるのでしょうか?
本音を言いますと、手続きも面倒ですし、ご本人も国民年金に入らなければならず
問題なければ、そのままにしたいのですが・・・。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 健康保険の被扶養者認定について

著者ユキンコクラブさん

2013年06月14日 16:02


> 社員の方の奥様が5月末で退職されました。
> 今後は専業主婦になるとのことで、社会保険被扶養者になりたい。
> とのことでした。
> 奥様の退職までの収入は130万くらいだそうです。
> 社会保険事務所に確認したところ、今後の収入がなければ被扶養者になれますが、
> 失業給付の日額が3,611円以上の場合、受給期間被扶養者から外してください。
> と言われました。
> 今回は、自己都合による退職の為、待機期間が3ヶ月あります。
> そのため、最初の3ヶ月は被扶養者になり、その後の受給期間被扶養者から外し、
> 受給期間終了後は被扶養者にもどす。という手続きが必要らしいのですが、
> 実際にこのような手続きが必要なのでしょうか?


必要です。ですが、専業主婦になるのであれば、失業給付は受給しないのではないでしょうか?

> もし、受給期間にそのままにしていた場合は、どのようになるのでしょうか?
> 本音を言いますと、手続きも面倒ですし、ご本人も国民年金に入らなければならず
> 問題なければ、そのままにしたいのですが・・・。
>
面倒だというだけで手続きを怠ることはできません。
もう一度、従業員に確認し、専業主婦になるのであれば失業給付は受給しない。また、受給するのであれば、その都度報告し、必要書類は速やかに提出してもらうことを伝えましょう。

一時のことです。あなたは、しっかり年金事務所に相談して手続きについて確認したではありませんか。とても大切なことです。
確認することのほうが大変だと思いますが、、、そう愚痴らないでがんばってください。

Re: 健康保険の被扶養者認定について

著者harutonさん

2013年06月14日 16:50

ご回答ありがとうございます。

今回、今年度の収入が130万くらいとのことだったので、そもそも被扶養者になれるのか?
(年収130万に該当するのか分からなかった為)を確認したくて社会保険事務所
問い合わせをし、説明を受けました。
もし、この方が1月くらいに退職されていたとしたら、被扶養者になることに疑問を持たずに
手続きをしていたと思います。
そして、失業給付のことは全く気にしていませんでした。

せっかく教えていただいた正しい手続きですので、今後のためにもきちんと処理したいと思います。

ありがとうございました。


Re: 健康保険の被扶養者認定について

著者北村浩一さん

2013年06月15日 10:23

haruton様

おはようございます。

社会保険被扶養者の条件となる年収130万円以下というのはあくまで今後の見通しでの話ですのでその年の年収には関係しません。
よって1月に辞めようが5月に辞めようが今後の収入の見通しが年間130万円以下のばあれば社会保険被扶養者となることができます。

また、被扶養者が配偶者の場合は国民年金第3号被保険者となることができますので、ご本人が国民年金に加入する必要はありません。

但し、社会保険事務所の方がおっしゃられるように失業給付の日額が3,611円以上の場合は受給期間扶養となることはできません。
待機期間中を扶養とし、受給期間中は扶養から外し、受給期間終了後再度扶養にする手続きが必要となります。
ご本人は失業給付の受給期間中のみ国民年金国民健康保険に加入することになります。

失業給付を受給する条件は本人が働く意思があるということですので、安易に公の場で今後は専業主婦になるというような表現は避けるべきです。
現在は雇用保険機関と社会保険機関の連携はほとんどないようですので問題ありませんが、今後財政が厳しくなってくるとチェックされる恐れもあります。

面倒なのはわかりますが、適切な事務処理で社員が損をすることのないように配慮してあげてください。
> こんにちは。
> どなたか教えてください。
>
> 社員の方の奥様が5月末で退職されました。
> 今後は専業主婦になるとのことで、社会保険被扶養者になりたい。
> とのことでした。
> 奥様の退職までの収入は130万くらいだそうです。
> 社会保険事務所に確認したところ、今後の収入がなければ被扶養者になれますが、
> 失業給付の日額が3,611円以上の場合、受給期間被扶養者から外してください。
> と言われました。
> 今回は、自己都合による退職の為、待機期間が3ヶ月あります。
> そのため、最初の3ヶ月は被扶養者になり、その後の受給期間被扶養者から外し、
> 受給期間終了後は被扶養者にもどす。という手続きが必要らしいのですが、
> 実際にこのような手続きが必要なのでしょうか?
> もし、受給期間にそのままにしていた場合は、どのようになるのでしょうか?
> 本音を言いますと、手続きも面倒ですし、ご本人も国民年金に入らなければならず
> 問題なければ、そのままにしたいのですが・・・。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 健康保険の被扶養者認定について

著者人事小太郎さん

2013年06月17日 12:05

こんにちは、以前、同じ事例を経験し、大問題に発展しました。

> 今回は、自己都合による退職の為、待機期間が3ヶ月あります。
> そのため、最初の3ヶ月は被扶養者になり、その後の受給期間被扶養者から外し、
> 受給期間終了後は被扶養者にもどす。という手続きが必要らしいのですが、
> 実際にこのような手続きが必要なのでしょうか?
> もし、受給期間にそのままにしていた場合は、どのようになるのでしょうか?
> 本音を言いますと、手続きも面倒ですし、ご本人も国民年金に入らなければならず
> 問題なければ、そのままにしたいのですが・・・。

⇒面倒でも、必ず受給期間中は扶養から外す手続きを行ってください。
  もし、数か月後。(あるいは、数年後)。
  失業保険を受給しながら、扶養に入っていた事が発覚した場合、期間中の医療費がすべて自己負担になります。
協会けんぽ(または保険組合)から本人に請求書が届き、期間中の保険該当額が請求されます。
「じゃ、国民健康保険で保険適応してもらおう」としても、遡れず医療費は自己負担になります。
遡れないのに、国民健康保険保険料は徴収されます。

また、対象者が第3号以外の場合は、更に金額が発生します。
事実が発覚し、改めて扶養手続きをするのですが、対象者が第3号以外の場合は、手続きをした日からしか、扶養と認めらません。2年前のことなら、2年間分も医療費全額実費という恐ろしい事に発展します。

くれぐれもご注意ください


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