相談の広場
初めまして。たちこまと申します。お世話になります。
専門部署の管理職をしているのですが、部員の中に電車の遅延証明のある遅刻者がいて、総務部から「社会人として5-10分の電車遅延は想定範囲であり、遅延証明があっても労務的には遅刻とはみなさないが、人事考課では遅刻とみなし考課査定を下げさせていただきました」という連絡がありました。
専門職ということもあり、帰りたいときに社内都合で帰れなかったり、そのために残業代が30分単位で決められているので25分仕事して帰ることも多々あるのは事実です。
朝は証明書があるのに遅刻者扱い、夕方は社内都合でサービス残業させられているというのが、本人の弁です。
さて、私は管理者として、どのようなアドバイスを総務、担当者両方にするべきでしょうか。
ご教示お願いいたします。
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たちこま さん お疲れさんです
専門部署責任者としては、お話の経緯は一番の問題点でしょう。
確かに社内ルールの把握、社員への確認など責任者としての責務は一番課せられることと思います。
遅刻は、やはり社員に対しての業務遂行上、必要不可欠として時間の確認、把握の責任を取らせることと思います。その、責任が充分にとられないとすれば、懲罰規則等で減給または降格などの姿勢を取ることが必要と思います。
これについては以前 類似質問案内がありますので添付しておきます。
時間外、残業時間の問題ですが、これにハやはり労基法等との絡みもありますから、部門責任者としては時間の把握を適切に行うことが求められます。
突発的な事案発生での残業であれば、その時間は時間外手当の支給を為し、懸案事項などの会げあるなら、休憩時間等で行うことも考えてみてはいかがでしょう。
類似 案件添付しておきます。
遅延証明はどこまで有効??
著者 山積み さん最終更新日:2008年03月03日 15:26
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39392/
サービス残業対策について、社会保険労務士達が10の知恵をご提案!
サービス残業対策10の知恵
http://www.kaiketsu-j.com/?q=node/200
削除されました
はじめまして
管理職として部下の勤怠管理は非常に難しい部分があるかと思います。
ご相談内容について私見ですが書かせていただきます。
まずは、当該社員が言っている朝は証明書があるのに遅刻扱いで夕方は社内都合でサービス残業とあります。
これは遅刻と残業は分けて考えるべきだと思います。
文章だけを見るとこの社員は夕方にサービス残業させるんだから少しの遅刻くらい目をつぶれと言っているように聞こえます。これは都合のいい解釈です。
私は総務の対応を支持しますが、あくまでそれが1分であろうと2時間であろうと遅刻は遅刻です。
その意味でこの社員に対し電車が遅れたことで5分遅刻するならば遅れないように1本早い電車に乗るよう指導するべきです。
弊社の場合、電車による遅延は証明書があっても30分以上の遅れが確認されない限り認めていません。
ここは会社によって意見の分かれるところかもしれませんが社会人である以上多少時間がかかることも想定して出勤することが心構えとして必要だと思います。
夕方の残業についてですが、本来、日々の残業について30分単位での切り捨ては労基法で認められておりません。
認められているのは月の合計時間を集計した際にだけです。
その意味では御社の残業に関しては問題があります。この点は総務担当者との間だけで解決する内容ではないと思いますので人事責任者と取締役等の決裁権のある方への意見具申の上修正が必要かと思います。
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