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労務管理

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扶養人数について

著者 あいのて さん

最終更新日:2013年06月20日 10:15

経理は素人な為、基本的な事の質問となりますが宜しくお願い致します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していただいたのですが、扶養人数の数え方がいまいちわかりません。

A控除対象配偶者の欄に1名記載(奥様でS14生まれの方なので老人控除配偶者又は老人扶養親族の欄に○が付いています)

ご本人様が障害を持っていらっしゃる為、一般の障害者の欄に○が付いています。

この場合、奥様とご本人様が障害者という事で扶養人数は2名と数えるのでしょうか?
それとも、奥様の分だけで1名でいいのでしょうか?

ちなみに、この方はパート勤務されているのですが、そもそもパート勤務の方は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出は不要でしょうか?

初歩的なこととなりますが、どなたかご返答頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 扶養人数について

著者ファインファインさん

2013年06月20日 11:57

国税庁発行の「源泉徴収のしかた(平成25年版)」という冊子はご覧になっていますか?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/00.pdf

その14ページの「2 税額表の使い方」の(2)に記載がります。

1.本人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦を含む)、寡夫、勤労学生である場合。
2.控除対象配偶者扶養親族(16歳未満を含む)に障害者(特別障害者を含む)、同居特別障害者がいる場合。

上記に該当する場合は毎月の給与の計算において扶養親族数に1をプラスします。

なお、これは給与・賞与の計算においての便宜上の措置ですので、年末調整時にはあくまでも実際の扶養親族数で、それぞれの該当する控除額を計算します。年末調整では障害者控除寡婦控除勤労学生控除などが受けられますが、給与の計算にはそれらが反映されないため便宜上扶養親族数を多くすることで源泉徴収税額を軽減させているのです。

例えば、本人が障害者(その他の扶養親族は居ないと仮定して)であれば給与・賞与の計算では扶養親族数1として税額表に照らし合わせますが、年末調整では扶養親族ゼロ、本人の基礎控除38万円に障害者としての控除27万円がプラスされます。

したがってご質問のケースでは扶養親族数として「控除対象配偶者」1名と、本人の障害者としての1名の合計2名として税額表に照らし合わせます。

なお扶養控除申告書はパートでも他に就労していないのであれば、もしくは貴社が主たる勤務先であれば提出できます。提出があれば甲欄課税、提出しなければ乙欄課税(年末調整対象外)となるだけです。

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