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労務管理

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会社都合の退職とする場合

著者 はらこ1004 さん

最終更新日:2013年06月20日 14:21

お世話になります。
お詳しい方のアドバイスを頂けると助かります。

東京から、会社の転勤という形で、大阪に引っ越しました。
もともと、私の婚約者が大阪に勤務していたため、これ幸いと、
転勤を了承しました。転勤の場合に、通常であれば
会社から付与される家賃援助のようなものももらっていません。

私も大阪に行きたいと考えていた時と、所属する事業部が大阪に
営業所を構えるタイミングが同じだった、というわけです。
なので特に文句もなく、すべて自己負担で終わらせました。

それが今年1月、年始の話で、現在6月、大阪の営業所が成績不良と
いう理由から、私と同じタイミングで赴任していた責任者が、東京に
呼び戻されていきました。つまり、大阪に私の”上司”となる人物が
いない形となっています。

そして、東京の責任者会議で「現在、大阪に役職のついた責任者なる
人物がいないので、全員東京に呼び戻そう」という話になっているようです。
私もその”呼び戻される”対象です。

大阪には営業職1人、制作技術1人(これが私です)合計2人が所属していて、
営業職スタッフの上司である部長が、大阪の全員を呼び戻す、という話を
持ち上げているようです。

ここで問題なのですが、東京行きを承諾せずに
「大阪からは離れられないので(主人も大阪におりますし)退職します」と
伝えた場合、”会社都合”ということに出来るのでしょうか。

調べていたところ、会社都合として退職出来る理由の中に
”不当な転勤命令”という記述がありました。
ここに該当しますでしょうか。

引っかかっているのは・・・
・私が自ら希望して、大阪にきたようにもとれる
この部分です。

以上
分かりづらい文章かもしれませんが、何かアドバイスを
頂けると大変幸いです。

よろしくお願いします。

はらこ1004

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Re: 会社都合の退職とする場合

削除されました

Re: 会社都合の退職とする場合

著者丸々三角さん

2013年06月21日 12:31

>”不当な転勤命令”という記述がありました。
まず、東京→大阪の引越しの際、会社からの費用負担はありましたか?
次に東京へ呼び戻すために会社からの引越費用の負担はありますか?
両方ともが無い場合は、「通常甘受すべき不利益」として転勤を拒否する選択があります。

・・・しかしながら、会社側には事業縮小という合理的な理由があり
事務所の閉鎖であれば就業場所がなくなるわけですから
転勤命令は使用者人事権の範囲だと考えられます。

よって会社からは”自己都合による退職”と判断されそうな気がします・・・
が、大阪に残り東京まで通勤し、それで通勤が困難→特定理由離職者に該当するかは
職業安定所に相談すると良いと思います。(厳しいとは思いますが)

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