相談の広場
私は1月31日付で会社を退職します。派遣で働いてきて1月末でちょうど丸1年になります。退職後の有休消化は出来ません。
出産手当金について教えてもらいたいのですが・・H19年4月3日出産予定日です。
この場合は経過措置として期間内に入っているので手当金の受給は可能なのでしょうか?
自分なりに確認してましたが よく分からなかったため、教えてください。お願いします。
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> 私は1月31日付で会社を退職します。派遣で働いてきて1月末でちょうど丸1年になります。退職後の有休消化は出来ません。
> 出産手当金について教えてもらいたいのですが・・H19年4月3日出産予定日です。
> この場合は経過措置として期間内に入っているので手当金の受給は可能なのでしょうか?
りかぽんさんの場合、出産予定日が4/3ですから、2/21が産前42日になります。
3/31までは現行法の適用になりますから、2/21から3/31までは現行の第106条(被保険者期間が1年以上あり、かつ退職後半年以内の出産に対する支給)に基づき出産手当金を受けられます。
4/1以降は改正法の適用になるので、本来は支給対象とならないのですが、
経過措置により、3/31時点ですでに支給を受けているものは、4/1以降も継続して給付を受けられることになっていますので、
4/1以降はこの経過措置に基づいて支給を受けられることになります。
なお、在職期間が1年でも、健康保険の被保険者になったのがそれよりあとの場合は、被保険者期間が1年以上という条件を満たさない可能性がありますが、そのへんは大丈夫でしょうか?
> > 私は1月31日付で会社を退職します。派遣で働いてきて1月末でちょうど丸1年になります。退職後の有休消化は出来ません。
> > 出産手当金について教えてもらいたいのですが・・H19年4月3日出産予定日です。
> > この場合は経過措置として期間内に入っているので手当金の受給は可能なのでしょうか?
>
> りかぽんさんの場合、出産予定日が4/3ですから、2/21が産前42日になります。
> 3/31までは現行法の適用になりますから、2/21から3/31までは現行の第106条(被保険者期間が1年以上あり、かつ退職後半年以内の出産に対する支給)に基づき出産手当金を受けられます。
> 4/1以降は改正法の適用になるので、本来は支給対象とならないのですが、
> 経過措置により、3/31時点ですでに支給を受けているものは、4/1以降も継続して給付を受けられることになっていますので、
> 4/1以降はこの経過措置に基づいて支給を受けられることになります。
>
> なお、在職期間が1年でも、健康保険の被保険者になったのがそれよりあとの場合は、被保険者期間が1年以上という条件を満たさない可能性がありますが、そのへんは大丈夫でしょうか?
Mariaさんへ
返事ありがとうございました。
健康保険の被保険者期間が1年ですので条件は満たされている事になります。
非常に参考になりました。
ありがとうございました!
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