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著者 neko* さん
最終更新日:2013年06月27日 21:25
お世話になります。 弊社では、役職手当のついている人が残業した場合、役職手当を超えた分だけを支給しています。 たとえば、ヒラ社員・Aさんと 主任・Bさんの残業代がそれぞれ3万円だった場合、 Aさんは3万円、Bさんは役職手当1万円を引いた残りの2万円を残業手当として支給しますが、 これは法律上問題ないのでしょうか? ふと気になったので質問させて頂きました。 ご存知の方、おられましたらよろしくお願いします。
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著者neko*さん
2013年06月28日 10:49
ベストサポートiwami行政書士事務所 様 ご回答ありがとうございます。 就業規則には明記されていないので、このままでは問題ですね。 弊社では基本給に残業手当10時間分が込みになっており、就業規則にも明記しています。 このことから、役職手当から残業代を差し引きするなら、「主任○時間、係長×時間」と明記すれば問題ないと解釈したのですが、あっていますか? ただ、責任給として払っているのか、責任に伴う残業代として払っているのかが不明瞭なので、まずは上司に確認して、カットの廃止 or 就業規則変更 で対応したいと思います。
2013年07月01日 11:27
アクト経営労務センター 様 ご回答ありがとうございます。 お察しのとおり、弊社では労務管理には不案内です。 社員教育と業務の効率化により残業時間の低減を計り、ようやく労基法まで視野にいれた労務管理に着手できるようになってきたところです。 1-①、確認して勉強します。 ありがとうございました。
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