相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

報酬支払基礎日数の考え方

著者 sakuranene さん

最終更新日:2013年07月01日 20:37

教えていただけないでしょうか。

弊社は日給月給制です。
たとえば欠勤がある場合は
出勤15日 欠勤8日 4月 基本給220,000の場合
220,000×15÷22日=150,000
220,000-(220,000×8÷22日)=140,000
どちらか支給額が高い方を給与として支払います。
22日で日割りをするのはどの月であっても固定です。
こういう場合は報酬支払基礎日数は22日-欠勤日数で正しいのか
4月なので 30日-欠勤日数と考えるべきでしょうか?
4月の場合、欠勤が無い場合は報酬支払基礎日数は30日でいいと
思うのですが。
扶養手当や住宅手当は欠勤があっても日割なしです。
常に病欠があり正社員ですが15日以下の出勤が1月から続いています。
算定基礎届に該当するか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 報酬支払基礎日数の考え方

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月09日 12:32

> 教えていただけないでしょうか。
>
> 弊社は日給月給制です。
> たとえば欠勤がある場合は
> 出勤15日 欠勤8日 4月 基本給220,000の場合
> 220,000×15÷22日=150,000
> 220,000-(220,000×8÷22日)=140,000
> どちらか支給額が高い方を給与として支払います。
> 22日で日割りをするのはどの月であっても固定です。
> こういう場合は報酬支払基礎日数は22日-欠勤日数で正しいのか
> 4月なので 30日-欠勤日数と考えるべきでしょうか?
> 4月の場合、欠勤が無い場合は報酬支払基礎日数は30日でいいと
> 思うのですが。

報酬支払基礎日数とは、報酬を支払う対象となった日数のことであり、歴日数ではありません。
従って、御社の場合、月給で毎月の給与は基本的には固定で、
月の所定労働日が22日と定められているのであれば、
何月でも、欠勤が無い場合は22日が報酬支払基礎日数となります。

欠勤があった場合は、実際に報酬を支払う対象となった日数となります。
従って、ご質問のケースの場合、15日を基準に給与が計算されていますので、
15日が報酬支払基礎日数となり、算定の計算からは除かれます。

> 常に病欠があり正社員ですが15日以下の出勤が1月から続いています。
> 算定基礎届に該当するか教えてください。

例え、実際の出勤が15日以下であっても、
月額の固定給が払われているのなら、22日出勤したものとみなして
支払われているわけですから、算定の対象となります。

実際の出勤に応じて、17日未満の日数分で報酬が支払われているのなら、
算定の対象とはなりません。

回答が遅くなり申し訳ございませんでした。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP