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通勤手当の支給基準と長時間通勤について

著者 亀ほっぺ さん

最終更新日:2013年07月03日 11:51

地方都市に本社を置く会社の人事担当です。

通勤手当についての相談です。

現在、就業規則で『勤務場所から自宅までの距離が50㎞までを通勤可能範囲と決めて、その範囲で通勤する社員には通勤手当を全額支給する』と規定しており、交通機関の限られた本社所在地ではこの規定で特に問題なく運用しております。

ただ、東京23区内にも拠点がありまして、交通事情の違う首都圏では当然50㎞以上の距離を通勤している社員も多く、実際にはそのような社員にも全額通勤手当を支給しております。
つまり規程が有名無実化している状態です。
ちなみにマイカー通勤は原則禁止です。

そこでご相談なのですが

通勤手当の支給限度は、どのように設定するのが一般的なのでしょうか。自分で調べた範囲では、非課税限度額(現在ならば月10万円)までとするのが多いように思いますが、いかがでしょうか。

非課税限度額までと設定した場合、たとえば群馬や静岡からの新幹線通勤も可能になってきます。新幹線通勤通勤手当の支給をするかしないかということについても規定しておいたほうがいいのでしょうか。

非課税限度額までと設定した場合、通勤時間が非常に長くなる社員が出てくる可能性がありますが、安全配慮義務の観点から気をつけるべきことはあるのでしょうか。
どこに住むかは社員本人の自由で転居を強制することはできませんが、長時間の通勤で仕事に支障をきたすようでは会社としても放置はしておけないと思います。そのような状況に対処するために注意しなければならないことはありますでしょうか。

④長時間通勤で健康に支障をきたす恐れがある場合は、通勤も会社の安全配慮義務の範囲に含まれるのでしょうか。(つまり、長時間通勤で疲労していることをしりながら放置したということで会社の責任は問われるのかということです)

通勤手当の支給限度の基準を距離以外にした場合、当社の規程では一つ問題が発生します。
転勤とは『自宅と勤務場所の距離が50㎞以上(つまり通勤可能範囲外)となる異動』のことを指しており、会社が転居に伴う費用を負担します。(今現在は東京勤務者には適用できていませんが)
通勤手当の支給限度を非課税限度額としている企業等では、転勤命令によって転居する社員の費用負担をするしないの基準はどのように規定されているのでしょうか。

長くなりましたが、一部でも回答を頂けると嬉しいです。

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Re: 通勤手当の支給基準と長時間通勤について

著者労務の初心者さん

2013年07月03日 12:36

はじめまして、おそらく企業規模が違いすぎるのでご参考にならないかもしれませんが。

>①通勤手当の支給限度は、どのように設定するのが一般的なのでしょうか。

上限額を決めるのが一般的ですね。しかし月10万円というのはおおいような気がします。国家公務員で上限5万5千円ですから。ちなみにうちは中小零細なので上限1万5千円です。

>②新幹線通勤通勤手当の支給をするかしないかということについても規定し
>ておいたほうがいいのでしょうか。

紛議をさけるためにも規定しておいた方がよいと思います。というよりも新幹線通勤を禁じるのではなく、給与規程の中で通勤手当給は「運賃対象」ということを記載すれば足ります。有料特急は新幹線だけではありません
ので。

>③非課税限度額までと設定した場合、通勤時間が非常に長くなる社員が出てく
>る可能性がありますが、安全配慮義務の観点から気をつけるべきことはあるの
>でしょうか。

本人の自己責任ではないでしょうか。以前の職場(大阪市内)で、和歌山の海南市や三重の伊勢志摩の方から通勤していた者がいましたが、特に問題にはなっていません。

⑤は該当がありませんのでわかりません。

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