相談の広場
夜間の自宅待機時間に関してです。
よく見られますが、待機自体は労働時間に含まれないとの記事がほとんです。
頻度や会社からの指示にもよるというコメントも見られるので私の場合はどうなるのでしょうか。
手当:2000円、出勤した場合手当1000円となり出勤中は残業時間として扱われます。
頻度:多い時は深夜早朝限らず毎日出勤、1年として見た場合には月20日計算で1.5~2日の出勤となります。ただし、深夜早朝で電話だけで済むケースは別で週1回くらいあります。
命令内容:顧客から連絡が入った場合上司への連絡不要、受付後30分を目標とし、顧客先へ到着する事。
出なかった場合:今まで出れなかった経験が無い為不明、ただし過去の上司(定年退職)より査定に響くかもとのことでした。
拒否した場合:他の仕事はないからねと遠回しで「不要」宣言、ただし事務所では他の社員と同様に仕事はこなしている。
ちなみに、自宅から顧客先には車に乗ってから法規通りに運転した場合には40分はかかります。なので当然自宅で食事、風呂、睡眠中には1時間はかかります。
昼間であっても通常30分という決まりはありません。場合によりますが、普通は顧客と調整して1時間後くらいが即時と言われる範囲でしょうか。
労働時間中よりも厳しく時間を指定される待機はありえないとも思えます。
ですがこの程度であれば多い時と少ない時の平均で捉えられ労働時間とは扱われないでしょうか。
多い時の一例
1日目:通常出勤8:30~17:30
18:30帰宅
夜間出勤翌1:00~4:00
5:00帰宅
2日目:通常出勤8:30~17:30
18:30帰宅
夜間出勤22:00~翌3:00
4:00帰宅
3日目:通常出勤8:30~17:30
夜間出勤21:00~翌1:00
2:00帰宅
4日目:通常出勤8:30~17:30
夜間自宅待機
時間外及び翌日の徹夜明け連続出勤での割増有りです。
法律上割増分の給与を支払っているので問題ないのでしょうか?
細かい法規部分で問題無しになってしまうかもしれませんが、まず第一にこの状況は
「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」ではない気がします。
労働時間に関して
①自宅待機中の出勤は自宅~顧客までは通勤時間とし労働時間外、実作業中のみ労働時間としている。
②朝5:30に顧客へ到着する為5:00に出社し打刻後に顧客へ移動する場合、5:00~5:30は通勤時間として時間外労働として扱わない。
①は時間外に呼び出されていますが、完全会社の指示の下になるのかどうか
②は直接顧客へ行く場合なら通勤だと思いますが、事務所に出勤後となるとどうなるのでしょうか。
似たような質問も多く見られますが、宜しくお願い致します。
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難しい問題ですし、行政書士の専門分野とは言い難いので、ご参考までにとどめていただくとして。
確かに、就業時間が過ぎた後の待機時間は“原則として”労働時間にならないとされていますが、
じっぽさんの場合、客先への到着時間指定や行けなかった場合の人事評価への影響があるとした場合には、これは「上司(会社)の指示」による待機と言える、つまり労働時間と見做される可能性もあるんじゃないでしょうか。
また、朝5:30に顧客へ到着する為5:00に出社し打刻後に顧客へ移動する場合の考え方ですが、これも一旦会社にでることが義務付けられている場合であれば労働時間と言えるはずと考えます。
三六協定、支払いが適正か、の問題もあります(それなりに手当て、割増しを支給していることから見て、専門家の助言をあおいだ結果とも考えられますが。)ので、やはり監督署の意見を聞かれた方が良いと言わざるを得ません。
何人もが従事している業務なのか、交替制になっていなくて一人で365日四六時中、緊張状態に置かれているのか、なども気になるところですね。
一人で、なら仰っていることは良く理解できます、お金の問題ではないでしょう。
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