相談の広場
事務初心者です。
いつも拝見し、学ばせていただいております。
基礎算定届作成時における月額変更届の提出についてなのですが、4月~固定給が1万アップした(標準月額で1等級の差が出た)社員については月額変更届の提出は不要でしょうか?
随時決定の際は2等級以上の差が出た場合となっているので不要だということがわかったのですが、定時決定時は1等級差でも固定給に変動があった場合提出すべきなのかが分からずに困っています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
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> いつも拝見し、学ばせていただいております。
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> 基礎算定届作成時における月額変更届の提出についてなのですが、4月~固定給が1万アップした(標準月額で1等級の差が出た)社員については月額変更届の提出は不要でしょうか?
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> 随時決定の際は2等級以上の差が出た場合となっているので不要だということがわかったのですが、定時決定時は1等級差でも固定給に変動があった場合提出すべきなのかが分からずに困っています。
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> アドバイスよろしくお願いいたします。
こんにちは。
7月月変の対象者で、月額変更届を提出した人は、算定の対象となりませんので、
提出は不要です。
定時決定は、固定給の変動はまったく関係ありません。
定時決定とは、1年に1回、標準報酬月額と実際のお給料に乖離がないか
見直すことです。
見直すとは、4・5・6月の3ヶ月の平均から、新しい標準報酬月額を
決定すると言うことです。
> 基礎算定届作成時における月額変更届の提出についてなのですが、4月~固定給が1万アップした(標準月額で1等級の差が出た)社員については月額変更届の提出は不要でしょうか?
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> 随時決定の際は2等級以上の差が出た場合となっているので不要だということがわかったのですが、定時決定時は1等級差でも固定給に変動があった場合提出すべきなのかが分からずに困っています。
月変は、最上等級と最下等級の例外を除けば、常に「2等級以上」という条件が必要です。従って、算定と重複するこの時期でも「2等級以上」が必要です。
ただし、月変と算定を重複適用できませんから、月変を優先させることになっています。従って、4~6月で7月から、5~7月で8月から、6~8月で9月から、それぞれ月変となる場合は、算定届を提出する必要はありません。
逆に、5~7月で8月から、6~8月で9月から、それぞれ月変となる可能性があるので算定届を提出していなかったが、結果として月変に該当しなかった場合は、算定届を追加で提出することになります。
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