相談の広場
就業規則の内容に関わる社内ルール変更時、就業規則改定が遅れた場合の対処についてお伺いさせていただきます。
弊社では昨年、昼食休憩と別途小休憩の導入を決定し、
全社告知の上運用を開始しました。
具体的には、始業時間を10分前倒しすると共に
60分だった昼食休憩を50分とすることで20分捻出し、
午前・午後それぞれに10分づつ取ることとなったものですが、
今年に入りこの部分の就業規則改定を行えていなかったことが判明しました。
同時期に労務担当者が退職したため
引き継ぎの中で手続き漏れが発生していたようです。
これを受けて、今回社員より
「就業規則改定前の「始業時間10分前倒し」は無効では?
遅刻として控除された分は返金されるべきでは?」との問合せが入りました。
就業規則改定以外の社内手続きは全て踏み、事前に全社告知した上での実施でしたが
社員指摘の通り改定前の遅刻扱い分を取り消す必要はあるのでしょうか?
ご指南いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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ベストサポートiwami行政書士事務所さま
アドバイスありがとうございます。
>また、休息が取れなかった社員はどうするのですか。
>就業規則を届出していないだけで、苦情を言う社員がいるのであれば、必ず取れなかったことを質問してくると思います。
その通りです。
本件、もともとは「小休憩がきちんと取れない」との申し出でした。
休憩が取れなかった社員は、
その分別の時間に取るか、昼食休憩時にその分を加えて取るかしております。
>労働基準局に届け出ると言うことは、就業規則が労働基準法に沿って作成され、会社が不当な条件を提示した規則にならないが為の届出であり、許可行政と違って非常に緩和されたものです。
>したがって、就業規則の変更届けが遅れたからと言って何ら問題はありません。
このご指摘、かなりほっとしております。
>知識や研究をしていないと、会社の一言で大変な事態になる場合もありますので、社員の取り扱いには十分気を付けてください。
今回の件で痛感いたしました。
当方、初心者でまだまだ知識も経験も足りませんががんばります。
どうもありがとうございました!
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