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労務管理

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高年齢雇用安定法と厚生年金比例報酬部分

著者 じゅういち さん

最終更新日:2013年07月19日 20:45

高年齢雇用安定法が改正され、希望者全員を対象とする継続雇用制度ができました。
それにより、厚生年金比例報酬部分とリンクしていると思っていたのですが、高年齢者安定法は3年ピッチで厚生年金比例報酬部分は2年ピッチとなっています。
本当にリンクするのでしょうか。
経過措置は理解できますが、改訂前の基準に合わない人は適用年齢まで打ち切りとなります。
その場合、無年金期間が発生する方たちがでると思うのですが、この仕組みについて教えて下さい。

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Re: 高年齢雇用安定法と厚生年金比例報酬部分

著者いつかいりさん

2013年07月19日 21:42

不思議でしょうけど、見比べている年月日の区切りが違うのです。

年金は昭和年間の「生年月日」、一方高年法は平成年間の「日付」です。

現在年金もらえる61歳男のところ、1日早く生まれていればもらえたのに62歳から年金もらう羽目となる昭和30年4月2日生まれの人は、もらえる62歳になるため1歳としとるのに1年余計に時間がかかる、それだけのことです。

2年区切り+歳とるための1年=3年刻みとなります。

Re: 高年齢雇用安定法と厚生年金比例報酬部分

著者じゅういちさん

2013年07月19日 22:42

いつかいり 様

回答ありがとうございます。
すっきりしました。

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