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著者 じゅういち さん
最終更新日:2013年07月19日 20:45
高年齢雇用安定法が改正され、希望者全員を対象とする継続雇用制度ができました。 それにより、厚生年金比例報酬部分とリンクしていると思っていたのですが、高年齢者安定法は3年ピッチで厚生年金比例報酬部分は2年ピッチとなっています。 本当にリンクするのでしょうか。 経過措置は理解できますが、改訂前の基準に合わない人は適用年齢まで打ち切りとなります。 その場合、無年金期間が発生する方たちがでると思うのですが、この仕組みについて教えて下さい。
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著者いつかいりさん
2013年07月19日 21:42
不思議でしょうけど、見比べている年月日の区切りが違うのです。 年金は昭和年間の「生年月日」、一方高年法は平成年間の「日付」です。 現在年金もらえる61歳男のところ、1日早く生まれていればもらえたのに62歳から年金もらう羽目となる昭和30年4月2日生まれの人は、もらえる62歳になるため1歳としとるのに1年余計に時間がかかる、それだけのことです。 2年区切り+歳とるための1年=3年刻みとなります。
著者じゅういちさん
2013年07月19日 22:42
いつかいり 様 回答ありがとうございます。 すっきりしました。
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