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社会保険保険料の過去滞納分徴収について

著者 PEKE さん

最終更新日:2007年02月01日 11:06

既に、同じような内容があったかもしれませんが、分からなくなってしまったのでお願いします。

当社に来ている外注の社員から質問されました。
(当社では、給料等は支給していません。一緒には仕事をしています。)

平成16年に人材派遣会社へ入社し、当社で勤務している人です。

社会保険料は、平成16年は払っておらず、平成17年から払うことになったそうです。

今年になって(平成19年)、突然、平成16年分一年間の社会保険料を払うように派遣会社から言われたそうで、本人はとてもびっくりしています。

社会保険料の過去分というのは、いつでも気がついたときに支払うことが出来るのでしょうか。
②その場合、(今まで払っていなかったのは、本人というより派遣会社のミスのような気がするのですが)本人分は、本人が払わなければならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険保険料の過去滞納分徴収について

著者たまりんさん

2007年02月01日 18:52

社員でもないにもかかわらず、相談に乗られているのですね。お疲れ様です。

さて、ご質問について、
①いつでも気がついたときに支払うことが出来るのか。
→恐らく、その派遣会社さんが、社会保険事務所の立ち入り調査を受け、未徴収を指摘されたのではないでしょうか?
 結論から言いますと、納付期日は決まっています(一般的には資格取得月の翌月より徴収)ので、そんなことはできません。
 その会社さんの経営状況等により、社保が相談に乗ってくれることもあるようですが、それはレアケースだと思います。
 ちなみに、社会保険料は「分納」ということも認められていません。

②その場合、本人分は、本人が払わなければならないのか。
→このレベルの話であれば、社労士の先生か社会保険事務所にご相談されたほうが良いと思います。正直、分かりません。
 しかしながら、その派遣会社さんは平成16年の入社時点に遡って資格取得をされる(できる)のでしょうか?。十中八九出来ないと思いますよ。
 仮にできるのであったとしても、その派遣社員さんは、ご自身で国民健康保険等に加入されていたのでしょうから、派遣会社さんから社会保険料を請求されているのであれば、逆に国民健康保険料等の負担分を派遣会社さんへ請求しても良いのではないでしょうか?

Re: 社会保険保険料の過去滞納分徴収について

著者umekyonさん

2007年02月02日 10:47

おはようございます。
状況は違うのですが、弊社でも社会保険の未加入がありました。
その手続きの際、「遡って資格取得」をしましたよ。

アルバイトの出勤率が増えたため加入すべき状況になったのですが、
年金手帳が見当たらないので探してみると本人が言ったきり放置され、
なおかつ手続きの担当者もそのまま放置し続け7ヶ月経過、
担当者が病気で休職したため私が急遽担当になり
もろもろの状況を確認したところ未加入が発覚したので
社保事務所にそのまま正直に伝えたところ、
7ヶ月前まで遡って資格取得、保険料も7ヶ月分まとめて支払うように、とのことでした。
本人負担分が約12万円、一括で払えるわけもないので
一旦会社で立替、毎月1万円ずつ分割で返金してもらうことになりました。
なので、社保事務所に「加入すべき状態であった」とすでにバレているのなら、やはり遡って支払う義務があるのではないでしょうか。

弊社の場合は会社だけでなく本人の怠慢もあったということで本人負担分は払ってもらうように話をつけましたが、
(年金番号なんて紛失したと申告すればすぐわかることだったのですが、国民年金などまったく支払っていなかったので、天引きされるのがイヤでぐずぐずしていたみたいです)
今回のケースで派遣社員さんが支払わなければならなくなったらちょっとかわいそうですね・・・

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