相談の広場
修理委託の場合、下請業者から送られて来る支払い請求書の明細に作業料・・・円値引きとか何%レスという書き方で先方が勝手に値引きと言う表現を入れて来た場合、支払い代金の減額に該当しますでしょうか?
この場合、請求書の金額と発注書の金額は合致するものとします。
又、役務提供委託の場合、支払い請求書の中に「設備使用料」という名目で一定の金額を減額して支払う場合はどうなりますでしょうか?この場合は契約書があるものとします。
以上、宜しくお願いします。
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修理委託は経験が無いので、チトアヤシイ部分があるのですが、まず、「注文書」(発注書)の内容がどうなっているか、でしょうね。注文書には金額が記載されており、発注時に金額が確定出来なければ、金額が確定した時点で「補助文書」として、金額はこの通り決定しました、と通知するか、予め下請負い業者が自働的に計算できるようになっていなければならない訳でして……
注文する側から見れば、下請負い業者が自主的に減額してくれたというのが事実ですが、公取あたりですと、その理屈は一切耳を貸さないようで、同業者が金を出し合って作った試験組合で、ある程度数量がまとまったものは10%引きとしていたのを、公取から突かれた事例もあります。
注文書段階で「値引き」は無いですから(それこそ不当な減額として突っ込まれる)、この段階で単価を変えてしまうしか無いように思います。
一方、役務提供における「設備使用料」は、契約書の内容にもよりますが、下請負い業者が、間違い無く注文者の設備を使用して仕事していることが立証できる必要があると思います。社屋の一部を使用している程度だと、ちょっと弱いかも知れません。また、注文者の社員も、同じような仕事をしているとなると、社員から「設備使用料」は取り立てませんから、不当な減額、と、突っ込まれる懸念もありますね。
下請法の問題は厄介で、弁護士事務所の講習会(討論会形式)にも参加しましたが、よそ様の会社のことは皆目見当が付かず、この返信がどこまでお役に立てるものか、心許ない次第です。
削除されました
Subieさん、レス遅れまして申し訳ありません。
> 発注時と支払い時の金額が減っていれば減額です。
> 発注書に決めた金額を変更するには、新たに決めた金額で発注書を発行しなければいけません。
> この際、変更理由の記載が必要で一連の書類を二年間保管する義務があります。
> 先方が勝手に値引きした請求書送ってきても理由になりません。
> 下請法は画一的な処理を求めるものだからです。
発注書と請求書の金額が合えば問題ないということですが、その発注書が先方に発注した時に発行したものかどうかの証拠がありませんが(後付で発行することもできる)その点は大丈夫でしょうか?
>
> 設備使用料ですが、役務提供に掛かるコストは受託者側負担します。従って、施設使用料等を相殺す事自体は問題はありません。
> ただ、受託者と委託者の設備や区画が明確に分かれていることが望ましい思われますし、先のご回答のとおり、事実として使用していなければ減額と見做されると考えます。
その点は部分的に共用しているので少し怪しいですね。
どうもありがとうございました。
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