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労務管理

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短期雇用特例の延長による~

著者 Tarao さん

最終更新日:2007年02月04日 19:37

いつも勉強させてもらっています。
ありがとうございます。

私、現在会社の総務担当として仕事をしています。
質問をさせて頂きたいのは、
「それって特例一時金でないかもよ?」と言われ
それはなぜ?だとしたら、、という不安からです。

2006/4/25~2006/11/30の期間で
ゴルフ場にて季節雇用者を採用しました。
(雪のため冬場は営業できません)
ですが、関係会社での人員が不足していため、
期間の延長が1年以内であれば、
特例一時金の受給はできると伝え
2007/2/28まで契約期間を延長(雇用主は変りません)し、
事業場での勤務に入って頂きました。

受給できる特例一時金のMAXは50日分ですので、
それ故、2/28を期間満了の日としました。

業務の内容、労働条件等は変らず、
勤務場所が変ったわけですが、
この場合、特例一時金の受給は可能でしょうか?

情報が不足していましたら、ご指摘ください。
可能、不可能を教えて頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。

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