相談の広場
はじめて質問させていただきます。
私は勤怠管理をしている者です。
今回、ご相談したいことは書類の保管期間についてです。
ボーナスを支給する際に出勤率をみるために、半年間の出退勤時間、休暇取得状況、私用
の遅刻早退等の情報が表記されている書類があります。
現在は永久保存としているのですが、保管スペースがいっぱいになってきました。
このような書類は、やはり永久保存として保管しておくべきなのでしょうか?
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> はじめて質問させていただきます。
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> 私は勤怠管理をしている者です。
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> 今回、ご相談したいことは書類の保管期間についてです。
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> ボーナスを支給する際に出勤率をみるために、半年間の出退勤時間、休暇取得状況、私用
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> の遅刻早退等の情報が表記されている書類があります。
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> 現在は永久保存としているのですが、保管スペースがいっぱいになってきました。
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> このような書類は、やはり永久保存として保管しておくべきなのでしょうか?
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こんばんわ。
法廷書類の保管期間で検索すると各種書類の法定書類保管期間の一覧表で確認できます。
雑駁に・・税務・給与関係は7年、労務、人事関係は永久~3年程度
と書類の内容によりそれぞれありますのでご確認ください。あとは会社の規定によるでしょう。
とりあえず。
ご質問から拝見しますと 出退勤管理に該当するとおもいますが。
基本ルールは、法的保管期間が求められます。
3~5年程度で、労基署の臨時監査もあります。
ご参考に
各種書類の保存年限
http://www.jinji-support.com/enter/hozon.html
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