相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の有給休暇について

最終更新日:2013年09月04日 16:58

私の会社の社内規定で疑問に思うことがあります。

人事からこのようなメールが来ました。

年度途中での退職の場合、
退職が決まった時に、今年度分の有給は月割り計算されるとのことです。
うちの会社は、4月1日に22日一斉付与されます。

メールには例えまで書かれていました。
例えば、8月最後に退職の場合、
【計算式】
 (22日÷12ヶ月)×5ヶ月=9.166666・・・=9日

もし、22日すべてを8月最後の退職前に消化したら、退職月にその分22-9=13日分の給料を減額するとのことです。

今までの皆様のアドバイスを見ている限りでは、これは違法だと思うのですがいかがでしょうか?労働基準監督署に電話で聞いてみたら、6ヶ月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与、1年で11日という2年で前年の残りと12日のみ労基39条で決まっているので、実質12日は取れるが、それ以上の取るのは会社側に委ねられているとのこと。これは、本当でしょうか?

8月最後に辞める場合、22日全部取れますか?それか、12日しか取れないのでしょうか?
月割計算のことも含めてアドバイスお願いします。

スポンサーリンク

Re: 退職時の有給休暇について

著者あみの熊さんさん

2013年09月05日 09:10

病院で事務長をしているものです。
確実に違法ですね。

それと、労基署とのやり取りの件ですが、有休の時効は2年ですから、

入職から半年後に10コ
入職から1.5年後に11コ
よって21コになります

入職から2.5年で12コ
ただしこの時点で最初の10コが時効を迎えますので
1.5年目の11コと合わせて23コ

となると思うのですが.........

Re: 退職時の有給休暇について

あみの熊さん、コメントありがとうございます!
やはり、そうでうよね。

追加質問ですが、4月1日に22日一斉付与されるのですが、前年の繰越がなし(全て消化)とすれば22日全て取れるものなのでしょうか?
それとも、来年8月に辞めるとした場合、3年6ヶ月以上になるので14日のみの付与になるのでしょうか?

Re: 退職時の有給休暇について

削除されました

Re: 退職時の有給休暇について

アクト経営労務センター さん

コメントありがとうございます。㋐は即日廃止すべきなんですね。参考になりました。
 「やさしい労務管理の手引き」及び
 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」|参考にさせて頂きました。
こういう違法をする会社には、納得がいかないので出来る限り突き詰めていきたいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP