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企業法務

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出向契約について

著者 ta.ta さん

最終更新日:2007年02月07日 10:25

はじめて投稿します。現在、弊社よりA社へ派遣に出している社員(製品検査業務)がいるのですが、出向に切り替えられないかとの相談があっております。出向の場合は、派遣と違い当人の給与、保険等の金額を超える金額の契約は出来ないもの(要はどちらがどのような割合で負担するか)と認識しておりますが、可能なのでしょうか?
また、派遣の場合3年以上は受入期間制限に抵触するのでしょうが、一定期間をおいて同じ職場への派遣は出来るのでしょうか?同一の派遣者であっても業務が変わると3年以上でも良いと聞きますが、同じ検査業務でも製品が変わるとよいのでしょうか?どなたか御教示下されば幸甚に存じます。

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Re: 出向契約について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月07日 18:05

まず、派遣社員を出向に切り替えることは、派遣元に在籍する形で行われるため、職業安定法44条が禁止する労働者供給事業となってします。

労働者供給とは、契約に基づき労働者を他人の指揮命令を受けて従事させることで、労働者派遣に該当するものを含まないものであります。

そのため、そのような契約はできないと考えられます。

次いで、派遣期間については、同一場所の同一業務を基準として考える必要があります。

同じ会社内であっても場所や部、課が異なっていたり、業務内容が異なっていれば問題ありません。

そこで、製品が変わったとしても同じ検査業務に従事していれば、受入期間に算入されると思います。

Re: Re:出向契約について

著者ta.taさん

2007年02月09日 13:40

ご多忙中にもかかわらず御教示下さり、有難うございました。勉強になりました。

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