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税務管理

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扶養家族について

著者 ポリポリ さん

最終更新日:2013年09月27日 16:55

教えて頂きたいです。

社員の方で、奥様が扶養家族に入っていますが、パートでの収入が
143万円となり、税金を多く払わないといけないのかと尋ねられましたが
私も勉強不足でよくわからず。。

このケースの場合はどのように対応したらいいのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 扶養家族について

著者岡 法務事務所さん (専門家)

2013年09月27日 22:27

ポリポリ さん

こんにちは。

以下、金額は、扶養に入っている妻の収入です。
103万円を超えた場合、妻が自分自身の所得税住民税を払います。
141万円を超えた場合、配偶者控除配偶者特別控除が適用外です。

税金は払うより他ありません。
結果として、150万円あたりまで手取額だと減少することになると思われます。

解決策は、130万円内に抑える(今回はこれはできませんね)。
妻がもっとバリバリ稼ぐ!
しかないと思われます。


扶養家族について

著者ポリポリさん

2013年10月01日 08:59

岡法務事務所 さま

こんにちは。

早々のご回答ありがとうございました。
税金は仕方ないですよね。
厚かましいですが・・・だいたいどれぐらいの金額になるか
分かられたら教えて頂きたいのですが。

宜しくお願い申し上げます。

Re: 扶養家族について

著者-くろ-さん

2013年10月01日 14:45

こんにちは。
横から失礼いたします。
所得税上の扶養以外に、社会保険扶養にはなっていないのでしょうか?

社会保険扶養年間130万円以上になると扶養から外れます。この130万円の基準は、今後1年間に130万円以上稼ぐような働き方かどうかで判断されますので一概には言えませんが、原則として月収入が108,334円以上になった月が3ヶ月続いたら手続きを行わなければなりません。

後日、発覚した場合は過去にさかのぼって国民年金及び国民健康保険料を支払う事になります。また、手続きを怠った日以降に会社の健康保険を使用した場合は、不正使用となるため全額返金しなくてはならず、悪質な場合は詐欺罪となる場合もあります。

所得税の増額分については、収入額や他の所得額等によって諸条件によって変わってきますので、一概には言えません。
大雑把に言えば、ご主人の方が「(配偶者控除分の)38万円分に対しての所得税」、奥さんの方は「1/1~12/31までの収入から103万円を引いた額に対しての所得税」となるかと思われます。

Re: 扶養家族について

著者ポリポリさん

2013年10月01日 17:33

-くろ-さん

丁寧な回答ありがとうございました☆
月収入が3か月108.334円以上続いたのかまでは聞いていませんが
短期のバイトを2.3回されたそうで、もしかすると続いているかもしれません。

お話を伺うと多額の請求になるのではないかと、私も気になって・・・
何十万も請求がこなければいいのですが。

ありがとうございました。

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