総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 YURIDESU さん
最終更新日:2013年09月30日 15:29
お世話になっております。 経費が「会議費/他社少額飲食」に該当する場合、領収証に所在地が記載されていない場合は 「会議費/他社少額飲食」として計上できないのでしょうか?
スポンサーリンク
著者tonさん
2013年10月01日 02:37
> お世話になっております。 > 経費が「会議費/他社少額飲食」に該当する場合、領収証に所在地が記載されていない場合は > 「会議費/他社少額飲食」として計上できないのでしょうか? > こんばんわ。 法人税法上は可能かと思いますが消費税法上は否認事項でしょう。 ◇ 領収書を発行する側の名前(事業所名) ◇ 領収書を発行する日 ◇ なんで領収したかを記載する(商品やサービスの内容を!) ◇ 領収した金額 ◇ 領収書を受け取る側の名前(事業所名) 発行者不明であれば仕入控除対象外の反中ではと思います。 とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る