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税務管理

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手当の後日支払い

最終更新日:2013年09月30日 13:24

お世話になっております。

上司より、売上に応じて手当を支給したいので、10月の給与日とは別の日に手当だけ支払えと言われました。
その手当とは、今までの数ヶ月の内に作業した際の特別な作業に対してのものなのですが、私は来月支給の給与で計算をし、その時に一緒に支給すれば良いのではないかと思ったのですが、この様に手当だけ別にして給料日とは全く別の日に支給するのは良いのでしょうか?
当社の給与の締め日は末日、支払いは翌月末です。アドバイスよろしくお願いします。

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Re: 手当の後日支払い

著者ユキンコクラブさん

2013年09月30日 16:13

賞与になる可能性が高いです。

給与と一緒に払うのであれば、所得税雇用保険の負担だけで済みますが(固定的賃金の変動にならない)、給与と別で支払うとなると、労務の対償としての支給ですから、臨時的なものであっても賞与とみなされます。
賞与となれば、健康保険料、厚生年金雇用保険所得税と、従業員の徴収だけでなく御社負担も増額となります。。
その旨も考慮して再度、上司と相談してみてください。
少しでも経費削減の時代ですので、ご検討ください。。

Re: 手当の後日支払い

ユキンコクラブ様

やはり賞与にあたるのですね。無駄な経費がかかるところでした。上司にその旨伝えてみます。早速のアドバイスありがとうございました。

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