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労務管理

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60才以降の雇用形態について

著者 yonyonyon5 さん

最終更新日:2013年10月02日 12:52

こんにちは。
よろしくお願いいたします。

大変初歩的な質問で恐縮です…。
当社は60才定年制ですが、本人が希望すれば65才まで
雇用しなければならないと法律が決まって以降、定年を迎えた社員を
契約社員として雇用しています。

しかし、本人の能力に差があり、どう考えてもパートタイマーさんレベルの
仕事しかこなせない社員もいます。

60才以降に雇用を継続する場合の雇用形態(正社員・契約社員・パートタイマー)に
ついて規定は定められているのでしょうか。
また、人によって雇用形態に差を付ける場合、不平が出る可能性があると
思われますが、あくまで会社からの人事評価だから…ということで
押し切ってしまって問題無いでしょうか…。

また現在定年後の社員で契約社員雇用している社員がおりますが、
思ったほどの仕事ぶりでない社員について、パートタイマーの雇用
切り替えることは問題ないでしょうか。

一度に沢山の質問で恐縮ですが、どうぞご教授お願いいたします。

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Re: 60才以降の雇用形態について

著者まゆりさん

2013年10月02日 14:54

こんにちは。

法で義務付けられているのは、あくまでも「65歳まで何らかの形で雇用してください」ということであって、待遇や雇用形態までは決まりがありません。
つまり、事業所で労働者の能力に合わせ、個々に異なる待遇を提示するのは自由なのです。
また、労働者の希望する条件で雇用することを義務付けているわけでもないので、最低賃金等、法に定める最低条件をクリアしていさえすれば、何ら問題はありません。

以上、簡潔ですが、ご参考になる点がありましたら幸いです。

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