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労務管理

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月給者報告書

著者 ダックス さん

最終更新日:2007年02月08日 11:31

労働災害の申請書のなかで月給者報告書と言うものがあり、
①支払わなとする関係条項。②規則・規程等がない場合の支払わない事由。③控除の方法。とありますが、
初めての為、どのように書けば良いのか教えてください。
労働災害の内容は屋根からの転落による骨折です。
よろしくお願いします。

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Re: 月給者報告書

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月10日 15:22

一般的には月給者報告書はなかったように思います。多分、御社が完全月給制のため、欠勤した場合でも賃金が支払われることから休業補償給付の必要がないことに基ずくのではないでしょうか。
ですから、災害補償について就業規則で「従業員が業務上の事由又は通勤により負傷、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。」があればそれを関係条項として示せばいいでしょう。それがなければ②と③で説明しなければならないでしょう。
申し訳ありませんがその程度しか解釈できません。
それとは話が違いますが、転落事故は事故発生の重大要件ですので監督署もチェックが厳しいです。

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