相談の広場
今、商品売買契約書の売買条件に、返品扱いとして、
1、返品送料については、原則返品側が負担する
2、返品商品が届いたら、検品をし、可能なもののみの返品を受け付ける
といった内容で、記載をしたいと思っているのですが、契約書にはどのような文章で追記したら良いのか?わかりません。
どういった文章が適切なのでしょうか? 教えてください。
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> 今、商品売買契約書の売買条件に、返品扱いとして、
>
> 1、返品送料については、原則返品側が負担する
> 2、返品商品が届いたら、検品をし、可能なもののみの返品を受け付ける
>
> といった内容で、記載をしたいと思っているのですが、契約書にはどのような文章で追記したら良いのか?わかりません。
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> どういった文章が適切なのでしょうか? 教えてください。
→1.甲:売主、乙:買主として、
「第●条 甲は乙に対し、目的物Xにつき3年間品質性能を保証し、乙側の過失によらない自然の故障については、無償で修繕の義務を負う。
第●条 前条による甲の修繕にかかわらず、Xが稼動せず、または性能が低下している期間が1ヶ月以上に及んだ場合は、乙は下記の一つを甲に請求できる。
一 同種の目的物X´との取替え。但し、使用期間1年につき売買代金額の5分の1に相当する金額を甲に支払うことを要する。
二 目的物Xの返品(送料は原則として乙が負担する)。ただし、甲は乙がXを使用した期間1年につき、売買代金額の5分の1に相当する金額を、代金額から控除した残額を乙に返還すれば足りるものとする。
一、二の使用期間の計算は、乙の使用・不使用のいかんを問わず、商品引渡しの日から、前項の申し出をした日までの日割りをもって計算する。」
2. あるいは、危険負担、瑕疵担保の規定を入れる。
「第●条(危険負担)本物品の引渡し前に生じた物品の滅失又は毀損による損害は、乙の責に帰すべきものを除き、甲の負担とする。物品の引渡し後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。
第●条(瑕疵担保責任)本物品の受領後、隠れた瑕疵が発見された場合、乙は甲に対し、代品納入又は代金減額又は代金返却を請求することができる。なお、当該瑕疵が本契約の目的を達することができない程度のものである場合には、乙は契約を解除できる。」
商品によっては、返品の禁止がありますので確認した方がいいですよ。
下請代金支払遅延等防止法
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin.htm
下請適正取引等推進のためのガイドライン
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.htm
> 物品売買は下請法の対象外では?
私の情報は実務の上で得たものなので、知る範囲でお返事いたします。
弊社は、建設業と建設資材の販売、他に少々ありますが営業しております。
建設業の場合は、建設業法により別に定めがあるため、下請代金法については適用除外となっておりますが、買いすぎた商品の返品など、買主側の一方的な都合による返品は禁止されております。
また、建材も対象になっているようなので、経済産業省に問い合わせをした事がありますが、弊社の商品(生コンクリート)については、適用除外とのことでしたので、あまり深く、本法令については、内容確認しておりません。
法律の性格上、いわゆる受注生産が主となる商品については、売主に不利に働くことがあり、下請代金法も含めて、他の法令も確認した方がいいと思い、(どのような商品について話されているか分からなかったので)投稿させていただきました。
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