相談の広場
こんにちは、一つご相談させてください。
両親のうち、片方だけを扶養にいれたいのですが
なかなか審査が厳しいと聞いております。
条件としては被扶養者になる予定の者の
年金は月額\47,000
その夫の年金は月額\200,000(内¥80,000は生命保険の保険料、\10,000は国民年金保険料)
具体的にはどのように行えばよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
あの、これは架空の設定ですか・・・?
最初の質問と金額がぜんぜん違ってますよね。
70歳を超えてるのに国民年金保険料を払ってるのもおかしい(任意加入は最長でも70歳になる前の月まで)し、
国民年金保険料の額もおかしい(平成18年度は13,860円)し・・・。
申し訳ありませんが、少なくとも私にはちゃんとした相談には見えません・・・。
とりあえず、ありえない設定で具体的なお話をしても意味がないと思いますので、概要だけお答えしますと、
年金の受給を受けている両親のうち片方だけを、子供の健康保険の被扶養者にすることは可能です。
ただし、実際に被扶養者として認定されるかどうかは、
●被扶養者になる者の年齢や所得
(60歳未満か60歳以上かで認定の基準となる所得が違う)
●同居か別居か
●主に被保険者によって生計を維持されている状態かどうか
などの状況から総合的に判断されます。
なお、上記の認定基準は政府管掌健康保険の場合です。
組合管掌健康保険の場合、基本的には政府管掌健康保険に準じることになっていますが、組合独自の基準を設けることが認められています。
したがって、認定基準が多少違う場合があるので注意してください。
例えば、両親を被扶養者とする際に、それぞれの収入で判断するのではなく、夫婦の合計収入で判断する組合などもあります。
つまり、被保険者が加入しているのが組合管掌健康保険の場合は、実際にその健康保険に問い合わせてみないとわからない、ということになりますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]