相談の広場
当社においては、病気休職を数年取得すると、病気休職満了の通知を1ヶ月前に実施した上で、休職満了日に即日解雇します。
即日解雇ですので、解雇予告手当は、通常通り30日分で支払います。
当社の就業規則において、解雇予告手当を支払った場合は、退職金から解雇予告手当を差し引いて退職金を支払うことが規定されていますが、この規定は問題ないでしょうか?
このような就業規則は他でもあるようですが、解雇予告手当の性質上、
問題ないかを確認したいと思います。
よろしくお願い致します。
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日高先生がお書きになられている通りです。
ひとつ面白いことが分かったのですが、国家公務員退職金法には、ご質問とは逆の規定になっています。すなわち解雇予告手当支払いにあたる公務員には、退職金の中に予告手当が含まれる(同法9条)というものです。
労働諸法が適用されない国家公務員だから通用するのでしょうが、民間がこれをやりますと、即日解雇即日退職金支払いしないことには、即日解雇要件が成立しないということでしょう。
質問者さんのケースでは、後払いとなる退職金の減額ですので上にあてはまりませんが、その規定が公序に反しないか、復職の余地があったのではないか、いろんな観点から被告として反論せねばならなくなるでしょう。
おまけとして、休職期間満了自然退職規定が普通で、満了したのにあらためて解雇手続きをして訴訟の火種をかかえるのはめずらしく、はっきりいって得策ではないでしょう。
アクト経営労務センター 様、いつかいり 様 回答ありがとうございます。
私自身は人事総務を担当しておりますが、社労士の勉強もしており
「解雇予告手当を退職金から差し引く」という就業規則はおかしい、と言ったものの
色々調べているうちにそのような就業規則もあることから、ご質問させていただいた次第です。
当社は昔は国営公社でしたので、そういう意味で、
当時の就業規則が引き継がれている可能性はあり、
その意味で、労基法が適用されない国家公務員・・・という記載に非常に納得いたしました。
なお、質問後に「退職金から解雇予告手当を差し引いて退職金を支払う」と記載について
労基署から指摘されている、と上司より聞きましたので、やはり就業規則を見直す必要があると言うことになるかと思います。
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
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