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労務管理

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アルバイトを社員として採用

著者 ガーベラ さん

最終更新日:2013年10月29日 15:34

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

アルバイトの人を社員として採用することになりました。社会保険の加入にあたり、標準報酬月額は社員としての新な給与を基準に決めるのでしょうか、それともアルバイトの過去3カ月分(?)の給与から決めるのでしょうか。
また、有給休暇を付与していましたが、社員になった時点でいままでの有給はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: アルバイトを社員として採用

著者-くろ-さん

2013年10月29日 16:46

こんにちは。

結論から言うと、標準報酬月額は社員としての新たな給与を基準に決めます。
また、年次有給休暇雇用開始からの継続になります。よって「雇用期間」及び「付与された日数」のいずれも消失することはできません。

ちなみに、アルバイトの時に社会保険に加入していた場合で、その時の標準報酬月額から2等級以上上がるケースでは、随時改定として変動月から3カ月後に改定する事になります。

Re: アルバイトを社員として採用

著者ガーベラさん

2013年10月29日 17:23

さっそくご回答いただき助かりました。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 結論から言うと、標準報酬月額は社員としての新たな給与を基準に決めます。
> また、年次有給休暇雇用開始からの継続になります。よって「雇用期間」及び「付与された日数」のいずれも消失することはできません。
>
> ちなみに、アルバイトの時に社会保険に加入していた場合で、その時の標準報酬月額から2等級以上上がるケースでは、随時改定として変動月から3カ月後に改定する事になります。
>

Re: アルバイトを社員として採用

著者只野部長さん

2013年10月30日 16:19

こんにちは。

アルバイトと正規雇用はまったく違いますので、すべて仕切り直しであるべきです。

Re: アルバイトを社員として採用

著者-くろ-さん

2013年10月30日 16:37

こんにちは。

残念ながら、すべて仕切り直しすることは各種法令違反になります。
反論があるのであれば、すべて仕切り直しても良い理由を明記してください。

年次有給休暇のポイント>
http://nenkyu-point.com/pg122.html

標準報酬月額について。
協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168

Re: アルバイトを社員として採用

著者只野部長さん

2013年10月30日 18:29

仕切り直しとは、給与を決めるのはという意味です。
言葉が足らずに申し訳ありません。
反論なんてありません。そんな言い方はやめるべきしょう。
なにをそんなにむきになっているのでしょうか。

Re: アルバイトを社員として採用

著者-くろ-さん

2013年10月31日 09:17

こんにちは。

都合が悪くなると、相手を煽って話を終わらせる手法はよく見かけますが、ちょっと子供じみていますね。部長さんなのに^^

『アルバイトと正規雇用はまったく違いますので、(給与を決めるのは)すべて仕切り直しであるべきです。』

ちなみに上記の回答は、どの質問に対しての回答でしょうか?私の見る限り、質問の内容は標準報酬月額と年休繰越以外に見つける事が出来なかったのですが・・・

むきにならずに回答して頂ける事を願います。

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