相談の広場
2月中旬出産予定の社員が1月中旬に退職します。
離職して1ヶ月後に手続きができない場合、どのようにすれば良いでしょうか?
アドバイスをお願いします。
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> 離職して1ヶ月後に手続きができない場合、どのようにすれば良いでしょうか?
基本手当受給の延長手続は、
「働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から、1ヶ月以内」
ですので、退職理由が妊娠・出産ですから、退職日からほぼ2カ月以内、という
ことになりますので、1ヶ月後でなくても大丈夫ですよ。
また延長の手続きは代理人や郵送でも行えますので、住所地のハローワーク
にご相談されるよう、対象者にお話ししてください。
なお延長申請の届出期間を過ぎてから申請しても、延長そのものは可能ですが、
「正当な理由のある自己都合退職」とみなされなくなるため、給付制限3ヶ月が課せ
られ、延長終了~受給手続き後の受給開始日が遅れることになります。
(延長期間が3カ月未満の場合も給付制限に該当しますが、相談者の場合は問題
ないと思います)
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