相談の広場
いつも参考にさせていただきありがとうございます。
アルバイトの人を社員として採用することになりました。社会保険の加入にあたり、標準報酬月額は社員としての新な給与を基準に決めるのでしょうか、それともアルバイトの過去3カ月分(?)の給与から決めるのでしょうか。
また、有給休暇を付与していましたが、社員になった時点でいままでの有給はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
残念ながら、すべて仕切り直しすることは各種法令違反になります。
反論があるのであれば、すべて仕切り直しても良い理由を明記してください。
<年次有給休暇のポイント>
http://nenkyu-point.com/pg122.html
※標準報酬月額について。
<協会けんぽ>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232
<日本年金機構>
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168
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