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著者 TAたにたけちゃん さん
最終更新日:2013年11月14日 18:23
いつも大変参考にさせていただいております。 今回は下記のケースでご相談させていただきます 出張先A ①会社より1時間程度距離にある ②出張規定により交通費・日当支給 ③開始時間:在社時の勤務時間に同じ ④終了時間:在社時の勤務時間より2時間前 ケース1 自宅より出張先Aへ直行・直帰 ケース2 会社に出勤し、社有車で出張先Aへ出向き、終了後帰社 ケース2の場合、出発前の早出、帰社後に出張者の残業(仕事内容は出張目的に関係ない通常業務)の時間外手当は払うべきなのか 教えてください。
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その社員の上司が残業の指示をしていた、あるいはその残業を黙認していたのなら、(仕事内容は出張目的に関係ない通常業務であっても)所定労働時間外であれば、時間外手当が必要になると思います。
著者TAたにたけちゃんさん
2013年11月15日 08:35
> その社員の上司が残業の指示をしていた、あるいはその残業を黙認していたのなら、(仕事内容は出張目的に関係ない通常業務であっても)所定労働時間外であれば、時間外手当が必要になると思います。 暁(あかつき)さま 早速ご返事ありがとうございました。 更なる質問ですが、 ケース2で、 出張先Aの時間に間に合わせるために、会社に早出出勤していきますがこちらは時間外手当は不要よろしいでしょうか よろしくお願いいたします。
早出のほうも上述と同様の扱いかと思います。
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