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決算期変更による役員選任、配当

最終更新日:2013年11月18日 06:32

小会社(非上場、資本金1600万円)です。
13/6の臨時株主総会決算期を2月から3月に変更しました。
今期は13/3から14/3の13ケ月とします。
質問①
今期で任期満了となる取締役(2年)、監査役(4年)の選任は14/5開催の株主総会で良いのでしょうか。従来ならば株主総会は4月です。
任期を超える人が出る可能性がありますがーーー
質問②
株主配当は当然14/5総会後で良いのでしょうか。

よろしくご教授下さい。お願いいたします。

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Re: 決算期変更による役員選任、配当

著者いつかいりさん

2013年11月19日 04:41

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-177741/


回答を試みるに御社のケースを詳細に検討したわけではありません。こういったケースのノウハウを持ち合わせてなのですが、役員改選発生をさけながら決算日変更決議のタイミングをみはからうのだと思われます。

詳しくは司法書士にご相談ください。

配当については、新会社法施行でいつでも総会決議でなすことができます。

Re: 決算期変更による役員選任、配当

著者歌舞赤真さん

2013年11月19日 11:04

> 小会社(非上場、資本金1600万円)です。
> 13/6の臨時株主総会決算期を2月から3月に変更しました。
> 今期は13/3から14/3の13ケ月とします。
> 質問①
> 今期で任期満了となる取締役(2年)、監査役(4年)の選任は14/5開催の株主総会で良いのでしょうか。従来ならば株主総会は4月です。
> 任期を超える人が出る可能性がありますがーーー
> 質問②
> 株主配当は当然14/5総会後で良いのでしょうか。
>
> よろしくご教授下さい。お願いいたします。
>

としじいじさん

専門家ではないので確かなことは言えませんが、当社も過去に決算期を変更したことがあります。
その時は、9月を8月に変更しました。
決算は1年を超えることは出来ず、9月から8月までの11ケ月の決算でした。
決算が1年を超えなければ、役員の任期も何も問題ありません。
貴社の場合だと、今期は13/3月1日から13/3月31日までの1ケ月となると思われます。
もしそうであれば、既に申告期限も、登記期限も過ぎています。
早急に、専門家(税理士司法書士)にご相談された方が、宜しいかと思います。

Re: 決算期変更による役員選任、配当

著者いつかいりさん

2013年11月20日 05:16

歌舞赤真 さん

フォローありがとうございます。

> 決算は1年を超えることは出来ず、

会社法(会社計算規則)上、決算期変更による18か月決算まで許容されてはいるんですよ。税法が最長1年でいったんしめさせて納税してもらうだけで。

13か月決算が就任2年(24か月)におさまってるところがなやましいところです。

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