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親子関係会社の株式を譲渡する場合の特別利害関係人について

著者 ぐー999 さん

最終更新日:2013年11月19日 14:59

こんにちは。

代表者が同一の親会社と子会社があります。
親会社の株主は、代表者本人(100%保有)
子会社の株主は、筆頭株主大株主)は親会社、その他複数人の株主がいます。

親会社が保有する子会社の株式の一部を
子会社の取締役3名に譲渡することになりました。

「譲渡承認決議」において、株式譲渡人にあたる親会社の代取は特別利害関係人に該当しますか?
また、株式譲受人にあたる取締役は利害関係人に該当しますか?

取締役は上記に出てくる代取、株式譲受人に該当する3名の計4名でうs。
正式には該当するのでは・・・と思いますが、そうすると誰が承認?をという疑問です。

(株式には譲渡制限をかけています。譲渡前・譲渡後も親会社が筆頭株主であることは変わりません。)

宜しくお願いします。

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Re: 親子関係会社の株式を譲渡する場合の特別利害関係人について

著者いつかいりさん

2013年11月19日 19:40

確かなことはわかりません。債権者など利害関係者が裁判に持ち込む時に問題にされるからです。

> 株式譲渡人にあたる親会社の代取は特別利害関係人に該当しますか?

子会社の取締役会に臨むのは、株主たる法人と別人格ですから、該当しないのではないでしょうか。

> 株式譲受人にあたる取締役は利害関係人に該当しますか?

特別利害関係人ですね。該当します。

譲り受ける取締役ごとに別議案とし、譲受取締役を「議事に加わらなかった」となるでしょう。

Re: 親子関係会社の株式を譲渡する場合の特別利害関係人について

著者ぐー999さん

2013年11月20日 10:32

「譲り受ける取締役ごとに別議案」になるほど、そうですね。
個別の案件になりますよね。
ありがとうございます。

Re: 親子関係会社の株式を譲渡する場合の特別利害関係人について

著者charanekoさん

2013年11月20日 11:13

譲渡承認機関が取締役会であるという前提でよろしいでしょうか?
その場合は、譲渡人、譲受人ともに特別利害関係人に該当すると思われます。
そうなると、取締役の全員が特別利害関係人で、取締役会決議ができないということになりそうですが、このようなケースでは、譲受人ごとに決議をすれば問題ありません。

それぞれの譲渡承認決議では、総数4名中2名の取締役が特別利害関係人になりますが、定足数は特別利害関係人を除き2名、その過半数(2名)の出席、出席取締役の過半数(2名)の賛成により決議は成立します。

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