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退職日による社会保険扱い

最終更新日:2017年04月22日 12:00

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Re: 退職日による社会保険扱い

著者ユキンコクラブさん

2013年11月20日 14:04

会社の方針で退職日を決めるのもどうかと思いますが、、、

本人の退職希望はいつか、、、これが一番の問題なのではないでしょうか?

退職日を決めるに当たって、双方の同意があれば、変更もできます。
すでに、合意があって11月29日退職ときまったのであれば、あなたの個人的な考えで変更はできません。。。会社と退職者の合意できまっているのですから。。。
退職者が、末日に退職したいと言っているのに、前日で強制退職させることもできませんから。。
退職日がどうしてその日になっているかを確かめたほうがよいのではないでしょうか??
退職届けとか退職願いとかないのでしょうか?

あと、ご家族が病院にかかられている点で保険料の納付をしないことをご心配されているようですが、、
保険料の納付は、ご存知のとおり月単位のみで支払いがあります。日割り計算しません。
11月29日で退職すれば、健康保険厚生年金の負担はありません。。
しかし、被保険者の資格は当日までです。11月29日までその保険証がつかえ、病院に行くこともできます。。退職後11月30日に国保になり、国民健康保険料をはらわなかったとしても、病院に行ったのが11月29日以前であれば、健康保険での療養給付となりますので、何も問題はありません。30日に保険証をつかうと問題ですが、、、、、

保険料の徴収納付と、被保険者期間は違います。。。被保険者資格喪失日以後の使用のみ注意してもらえれば問題ありません。

Re: 退職日による社会保険扱い

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