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労務管理

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住宅取得控除 連帯債務有りの確認

著者 milmilkcross さん

最終更新日:2013年11月23日 22:04

いつも参考にさせて頂いています。
現在年末調整で申告書のチェックを行っています。当社従業員で、連帯債務有りで申告書を提出してきた方がいらっしゃるのですが、何点か分からないところがありました。

①残高証明書の備考欄に連帯債務者の記載が無い。
   連帯債務者があった場合、必ず記載があると思っていたのですが、そうとも限らないのでしょうか。

②添付してきた残高証明書が、本人の負担分のみの残高しか記載されていない。
  備考欄に記入されている残高のみがお二人の残高を確認する手段としていいでしょうか?更に、申告書の備考欄に記入されている債務合計額が、添付してきた残高証明の当初の残高よりもはるかに高くなっています。

③申告書「①の年末残高」を求める際の本人の負担割合が分からない場合は、ご本人に確認するしか方法が無いでしょうか。備考欄に記入していただいた二人分の債務と連帯債務者の債務金額から割合を割り出せるかと思ったのですが、端数が出てしまい、上手くいきませんでした。

④仮に、本人と配偶者が別々にローンを組んだのだとすると、連帯債務者無しということで、上記質問の「①残高証明に連帯債務者の記載なし」、「②残高明細の金額」も納得がいくのですが、その場合は本人の負担が100%として計算して大丈夫でしょうか。家屋や土地の割合がちゃんと夫婦で分かれて申告書に表記されているのでしょうか。

説明が下手で申し訳ありません。
住宅取得控除のチェックをするのが初めてで、かなり四苦八苦しております。
皆様のお知恵を貸していただけるとかなり助かります。宜しくお願いいたします。

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Re: 住宅取得控除 連帯債務有りの確認

著者blackfieldstrさん

2013年11月24日 11:34

実務を10年ほど経験したものです。
お尋ねの事例は、当初は従業員の方と連帯債務者の方が、それぞれ、住宅ローンを組んでいたものを、ある時点で、従業員だけが一括して借り換えを行ったものと想像されます。
小生の経験でも、何例か事例がありました。
それは、当初のローンを繰り上げ返済した時点で、従業員の方が連帯債務者の借入金残高を肩代わり返済しているものと思われ、肩代わり返済額は、従業員の方から連帯債務者への「贈与」があったと見なされる可能性があるのではないでしょうか?

そのようなものの年末調整における評価・認定は自分限りでは
困難と判断し、申告書を差し戻して、確定申告してはどうか?と指導していました。
電話でも大丈夫ですから、源泉徴収義務者としてどうすればよいのか、所轄税務署に照会
された方がよいと思います。

私が、なぜ差し戻して確定申告を勧めたか?というと、税務署に照会してもよいが、匿名で照会するわけではないので、前述の「贈与?」についても、具体的に説明することになるが、それでも良いか?と確認すると、取り下げる方が多かったです。

半端な回答ですが、経験談でした。


Re: 住宅取得控除 連帯債務有りの確認

著者blackfieldstrさん

2013年11月25日 09:53

削除されました

Re: 住宅取得控除 連帯債務有りの確認

著者milmilkcrossさん

2013年11月27日 21:02

>blackfieldstr様

お返事頂き、ありがとうございます。

複雑な内容になると、確定申告を勧めたほうがいいですね。

今回の件では、夫婦の単独債務でしたので、通常通り手続きをする事となりました。

まだまだ、チェックの途中ですので、参考にさせていただきます。

Re: 住宅取得控除 連帯債務有りの確認

著者blackfieldstrさん

2013年11月27日 21:26

何か、斜め読みで、的外れな書き込みをしてしまい申し訳ございません。

税務のことは間違えると、大変ですので、疑問に思ったら税務署に照会すると、通常は懇切丁寧に教えてくれますので、本サイトと併せて照会されるとよろしいかと存じます。

でも、ごく希にですが、税務署員とて人の子という経験もありましたので、申し添えさせていただきます。(よって、それ以来、非常に微妙な問い合わせは、複数の税務署にするようにしておりました。)

Re: 住宅取得控除 連帯債務有りの確認

著者blackfieldstrさん

2013年11月27日 21:29

何か、斜め読みで、的外れな書き込みをしてしまい申し訳ございません。

税務のことは間違えると、大変ですので、疑問に思ったら税務署に照会すると、通常は懇切丁寧に教えてくれますので、本サイトと併せて照会されるとよろしいかと存じます。

でも、ごく希にですが、税務署員とて人の子という経験もありましたので、申し添えさせていただきます。(よって、それ以来、非常に微妙な問い合わせは、複数の税務署にするようにしておりました。)

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