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事故修理代 相手が全額負担した場合

著者 yokayoka さん

最終更新日:2013年11月22日 16:02

教えてください。
営業車が追突され、相手側が修理代全額を振り込んできました。
この場合修理代は修繕費(課税)、相手からの修理代金は雑収入非課税)でいいのでしょうか?それとも仮払金で支払い、仮払金で受けてもいいのでしょうか?

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Re: 事故修理代 相手が全額負担した場合

著者税理士加賀谷豪事務所さん (専門家)

2013年11月24日 20:49

> 教えてください。
> 営業車が追突され、相手側が修理代全額を振り込んできました。
> この場合修理代は修繕費(課税)、相手からの修理代金は雑収入非課税)でいいのでしょうか?それとも仮払金で支払い、仮払金で受けてもいいのでしょうか?
>


ご質問の件、まず、当事者様が法人であることを前提としてお話させて頂きます。

本ケースは、収入が損害賠償としての性質を有することから、消費税法上、課税対象外となります。

一方、修繕費課税仕入れに該当します。仕訳としては修繕費雑収入の両建てにて計上して下さい。

ちなみに、個人事業の場合ですが、今回は収入金額と修繕費用の金額が同額のケースと思われますので、上記法人の場合と同様の取扱となりますが、もし収入金額が修繕費用より大きい場合、その差額は所得税法上非課税となると考えらますので、ご留意下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm


相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷

http://aita-tax.jp

Re: 事故修理代 相手が全額負担した場合

著者yokayokaさん

2013年11月25日 08:23

法人ということを記載しておらす、大変申し訳ありませんでした。
わかりやすくご回答いただきましてありがとうございました。

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