相談の広場
皆様のお知恵をお借りしたく投稿します。
弊社では、事業所内の内規として、勤怠のルールを設定していますがその中で、年間の休日数を調整し、加えて最低出勤日数を設定しています。
年間の休日数は、120日で、月の休みについても極端な修正は
ありませんので問題はないと思いますが、「月内の最低出勤日数は19日」というルールについて法的に問題ではないかと心配しています。
月によっては、有給を取得できる日数が制限されますし、2月などは有給の所得は不可となってしまいます。
こういったルールが法的に問題となりますでしょうか?
その場合には、労基法のどの項に当るかを知りたく投稿いたします。
月の休日(公休)数は、社内の規定で、土日+祝日をシフトにて消化する形です。
また、従業員は、正社員・契約社員・派遣社員がおります。
ご教示の程宜しくお願いします。
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まず、大前提として、1年単位の変形労働時間制を採用している事でしょう。
その為、この制度のルールを守って頂く事が第一です。
※フレックスタイムの様にも思えますが、年間休日数という要素がある以上、フレックスではありません。ましてや1ヶ月変形でもないでしょう。どちらも、最大単位期間は、1月ですから。
さて、
月内の最低出勤日数が○○日という定めだけでは、1年変形のルールを満たしていません。
現実的には、1ヶ月ずつ、カレンダーを作る事がほとんどですが、30日前までに作って渡しておく事が必要です。
まず、その辺りの基本的取扱いを整備してください。
ということで、現在、「月内の最低出勤日数が○○日」だけで、運用している事が違法です。
気にされている2月に有給の取得が不可となる事は、法的に問題はありません。
が、どうしてその様な事態になるのか、見当がつかないのですが・・・
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