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企業法務

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従業者名簿の記載事項について

著者 日巧大成 さん

最終更新日:2013年12月03日 17:19

風俗営業を営む事業所においては、従業者名簿の設置が義務付けられており、調べましたところ、風営法第36条や内閣府令第20条で、氏名、性別、生年月日、住所等の他に本籍まで記載することとなっています。色々な文献を見ましたが、風俗営業には様々な形態があり、いずれの形態であっても本籍まで記載義務があるように示されていました。ところが一部の文献ではぱちんこ屋等では、本籍までは義務ではない、との記載もあります。本籍地についてはデリケートな部分ですので、この点についてどなたかお教え頂きたくお願い申し上げます。

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Re: 従業者名簿の記載事項について

ご専門行政書士へのお問い合わせが賢明ですよ

行政書士岡戸事務所Hp
~風俗営業許可申請~
http://www8.plala.or.jp/daisho/fuzoku/fuzoku-meibo.htm

Re: 従業者名簿の記載事項について

著者トライトンさん

2013年12月04日 16:36

パチンコ屋では本籍は省略できるかどうかをお知りになりたい理由にもよりますが、
本当に必要ならakijinさんの助言のように専門家に確認した方がいいかもしれません。
ただ、法律の条文や警察の書類を見る限りはそういう例外はなさそうです。
また、その一部の文献がどういうもので信頼性があるのかどうかですが...

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