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健康保険の被扶養者認定基準

著者 勉強中のみやじです さん

最終更新日:2013年12月03日 11:36

認定対象者の年間収入が130万円未満(老年者及び障害者以外)であり、かつ、被保険者年間収入の2分の1未満とあります。

たとえば退職後扶養に入る場合、それまで収入が130万以上あったとしても、
退職後の収入が基準以下であれば扶養として手続きします。

この、未来に向かっての継続した収入でよいという根拠条文を知りたいです。

また、一時所得が2000万(たとえばの話です、株の配当等で)だった場合、はどうなるのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

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Re: 健康保険の被扶養者認定基準

著者りんご330さん

2013年12月04日 09:12

根拠条文についてはわかりませんので一時所得について・・・

先日、私の会社でも従業員から1名扶養から外したいと申し出を受けました。
理由を聞くと、土地を売って一時所得があるからとの事でした。所得税の扶養は1月~12月までの所得ですので、扶養から外れますが、健康保険の方は年金事務所へ確認したところ一時所得になるので扶養のままで大丈夫ですと言われました。

念のため一度年金事務所へ問い合わせされることをお勧めします。

Re: 健康保険の被扶養者認定基準

削除されました

Re: 健康保険の被扶養者認定基準

著者rentoさん

2013年12月04日 14:15

残念ながら直接根拠となる条文はありません。
健康保険法、健康保険法施行令、健康保険法施行規則を基に実務上の判断基準を出された通達がありますのでそちらが最初ではないでしょうか。

『収入がある者についての被扶養者の認定について』
(昭和五二年四月六日)
(保発第九号・庁保発第九号 )
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

また近年のものでしたら総務省からのパンフレットなどが分かりやすいかもしれません。
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf

判断基準を年収だけでなく、日額3,611円以下、月額についても108,333円以下を明確にマニュアル化していく方針のようです。

一時所得につきましては、被扶養者の収入における判断基準が、
「認定基準における年収とは、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。雇用保険の給付を受ける場合の扶養認定では、年収基準である130万円を360日で除した額を日額基準として判断する(日額3,611円以下)。」
となっておりますので、継続して収入の見込めない一時所得は判断基準には含まれないのが一般的かと思われます。
一時所得を得ても、その次の日には扶養認定できるため一日だけ抜ける必要はないでしょう)

ただし、正確には加入保険者へご確認ください。

いかがでしょうか。
------------------------------------------------------------
> 認定対象者の年間収入が130万円未満(老年者及び障害者以外)であり、かつ、被保険者年間収入の2分の1未満とあります。
>
> たとえば退職後扶養に入る場合、それまで収入が130万以上あったとしても、
> 退職後の収入が基準以下であれば扶養として手続きします。
>
> この、未来に向かっての継続した収入でよいという根拠条文を知りたいです。
>
> また、一時所得が2000万(たとえばの話です、株の配当等で)だった場合、はどうなるのでしょうか??
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 健康保険の被扶養者認定基準

著者勉強中のみやじですさん

2013年12月06日 09:21

みかんまま様ありがとうございます。

具体例ご教示いただき、ありがとうございます。
こちらも年金事務所へ問い合わせてみます。

Re: 健康保険の被扶養者認定基準

著者勉強中のみやじですさん

2013年12月06日 09:49

日高 貢様、ご丁寧にありがとうございます。

> 3.前記2.の一、二および三のそれぞれ末尾に共通する文言「・・・主としてその被保険者により生計を維持するもの」に着目すべきかと思います。とりわけ「維持した(過去形)もの」でなく「維持する(現在形ないしは未来形)もの」という違いがあります。

>  これに意を借りれば、過去において扶養した者でなく、今から扶養する者のことを言っていると言えましょう。この私の解釈が「根拠条文」と言えるか否かは、広く一般社会の御批判にお任せします。

私も、こちらを根拠として考えておりましたが、いまいち自信が持てずにおりました。
やはり、はっきりと明文化された根拠が欲しいなあ、と考えていたもので、質問に至りました。


>  しかし、現実の問題として、制度上大切なのは、過去において扶養した事実があったとしても今後扶養しないことよりか、過去において扶養した事実が無くても今後において扶養することの方が、「健康保険被扶養者」とするか否かの大事な分かれ目だとおもいます。
>  「健康保険被扶養者」制度は、過去において扶養したことへ対する御褒美ではありません。今後扶養するか否かが大切なことです。

> 4.この自説は三百代言的と批判されるかも知れませんが、行政はこれを拠り所として、その他の親等区分、同居・別居区分、金額区分などを運用において設定していると考えます。従ってその決定に不服があれば審査申し立てができます。

わかりやすい考え方を示していただき、ありがとうございます。参考になります!

Re: 健康保険の被扶養者認定基準

著者勉強中のみやじですさん

2013年12月06日 09:54

rento様 参考資料をいただきありがとうございます。

> また近年のものでしたら総務省からのパンフレットなどが分かりやすいかもしれません。
> http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf
>
> 判断基準を年収だけでなく、日額3,611円以下、月額についても108,333円以下を明確にマニュアル化していく方針のようです。

そうなのですね!逆になぜいままでそのようにしていなかったのでしょうか。。。
きっと実務担当者は一度は迷う問題であるかと思うのですが。。
しかし、このように疑問に思う方がいて、パンフレットとなっているということは、
私にとってよい参考資料となりました。

ありがとうございました。

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