相談の広場
いつもお世話になります。
36協定で一ヶ月の時間外は45時間まで、休日労働は2日までとしているとします。
この場合、時間外労働は45時間(25%割増)、休日労働は別に2日間(8時間×2日、35%割増)、合計で61時間できるものと考えてよいでしょうか。
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> 36協定で一ヶ月の時間外は45時間まで、休日労働は2日までとしているとします。
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> この場合、時間外労働は45時間(25%割増)、休日労働は別に2日間(8時間×2日、35%割増)、合計で61時間できるものと考えてよいでしょうか。
次にあげる前提の元での回答となります。相違する部分は補足願います。
・A4横長の協定届をもって、協定書としている。
・法定休日は、曜日特定していない
・「いずれの休日労働も135%以上の割増賃金支払う」という規定はない
・週の起算曜日を特定していない、か日曜日としている
協定届の中段枠下段に記入する「休日」とは法定休日労働の取り決めについてです。「所定休日」はいつか?と記入させる欄があって紛らわしいのですが。
法定休日を曜日特定していないと、法定休日労働はめったに生じず、ほとんどの休日労働は「時間外労働」に組み込まれます。
なぜかというと、完全週休2日制の会社で説明しますと、同じ週の休みである日曜日と土曜日を両方出勤してはじめて、土曜勤務が法定休日労働となります。連続する土日は別の週ですので、念のため。ところがこの週の日曜日を休めていると法定休日を満たしたので、6日後の土曜勤務は時間外労働となってしまうからです。
逆に土日連続出勤しても、その週6日後の土曜日を休めていると、連続して働いた日曜の方は、時間外労働となります。連続して出た土曜の方は、その6日前の日曜がどうだったかによる。
この様に見ていくと、法定休日を曜日特定していない場合、月45時間枠は休日労働もふくめてカウントする、せざるを得ない(めったに生じない法定休日労働とならなってはじめて別枠2日に加えられる)、ということになります。
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