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労務管理

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口頭注意にも弁明の機会は必要か

著者 レックス さん

最終更新日:2013年12月13日 13:33

当社の就業規則では、懲戒の種類としてけん責、減給、昇給停止、降格、懲戒解雇が定められており、処分にあたっては本人に弁明の機会を与えることになっています。
これとは別に、人事の運用として、懲戒には該当しない最も軽い処分として「口頭注意」があります。これは文字通り口頭による注意だけで、処分通知書も発行しないのですが、この場合でも本人の弁明の機会は設ける必要があるのでしょうか?

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Re: 口頭注意にも弁明の機会は必要か

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