相談の広場
ご質問させてください。
①アルバイトの方で乙欄対象で税計算をしなければいけなかったところ、間違って甲欄対象として税徴収なしで処理してしまっていました。
気づいた時には徴収する機会は11月分給与支給(12月13日支払)時しかなかったのですが、その方は11月は一度も出勤がなく給与支給がなかった為税徴収する機会がありませんでした。
その方は9月からの勤務で、今まで9・10月分の給与を支払っています。
この場合、年末調整はどのように処理したらいいのでしょうか?
②当社で1年間アルバイト勤務をされている方で、(年初に書類を提出してもらっています)一時期アルバイトの掛け持ちをしていました。
今はその掛け持ち先のアルバイトは辞めているのですが、その辞めたアルバイト先の源泉徴収票を拝見する機会があったのですが、乙欄に〇がついていませんでした。
本人にその掛け持ち先にも書類を提出したかどうかはまだ確認をとっていませんが、もしそこも甲欄で計算されていた場合、年末調整はどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢 様
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
確認させていただきたいのですが、
①甲乙間違えて計算をしてしまったアルバイトの方については、
年末調整をせず甲計算で支給した金額を記載した源泉徴収票をお渡しするという事でよろしいでしょうか。
②掛け持ちをしていたアルバイトの方についてですが、
掛け持ち先は1月〜6月まで勤務、当社は1月〜12月勤務で1月〜6月が重複しています。
当社分のみ年末調整をして、掛け持ちしていたアルバイト分は確定申告をしてもらうと思っていたのですが、合算して当社で年末調整をするということでよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
> 1.本年9月と10月分のみ給与を支払っている①のアルバイターには、所得税の年末調整は不要です。
> 年の途中で誤った計算をしていたことが判明しても、対応は不可能です。
> もし、そのことについて税務署などが徴税不足を収めろと言ってきたら、会社が負担せざるを得ません。会社には正しく計算する法律上の義務があるからです。私見としては、この法律は「悪法」だと思いますが、あなたを含め国民が選んだ国会議員が決めた法律です。
>
> 2.掛け持ちのアルバイターが、他の企業でも「甲欄」によって計算しているか、否かは、貴社の責任範囲ではありません。
> 貴社にも他社にも本年分「扶養控除等申告書」を提出したのであれば、それはすべて本人の責任です。この申告書の提出を受けた会社は、原則として甲欄で所得税を計算します。
>
> 3.また、「掛け持ち」と言っても、A社を辞めた後のその年内にB社に働いた場合は、両者とも「甲欄」として差し支え有りません。
> しかし、1月から9月までA社で午前中働き、1月から12月までB社で午後働く場合は、重なっている1月から9月まではA社かB社のうち1社だけ、10月から12月まではB社に、「扶養控除等申告書」を提出できます。全期間についてこの申告書を両社に提出はできません。
>
> 4.年末調整は、その年最後の給与を支払う際、この申告書を提出している会社だけで実行できます。原則として、年の途中で退職した会社ではできません。
>
> 5.他の会社で年末調整されたことが確認できるならば、自社ではすべきではありません。それが不明であり、前記4.に該当すれば年末調整します。
> その際、他の会社の源泉徴収票の記載に不明瞭(甲乙区別などを含め)な点があっても、それは貴社の責任ではありません。他社が発行した源泉徴収票に書いてある、給与の支払額、給与から控除した所得税の額、給与から控除した社会保険料の額、これらを正確に貴社の年末調整の該当欄に算入すれば良いのです。
>
> 6.しかし、質問からの憶測ですが、前職分を含めた計算を、貴社において正確に実行できるか失礼ですが懸念を持たれます。過ちを重ねることになりはしないでしょうか。もしそうなれば、これは貴社の責任です。
> 顧問税理士が居られるならば、是非そちらに任せるべきです。それが無いならば、税務署にお聞きください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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