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税務管理

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法定調書合計票など

著者 くろかず さん

最終更新日:2013年12月18日 11:59

個人開業医のもとで、経理をしているものです。年末調整後の提出物についての問い合わせになります。
①税務署への提出書類・・当院では、2人雇っていて(うちパート1人)支払金額が多くても400万以下となります。その場合、税務署へは、源泉徴収票の提出はしなくて、給料所得の源泉徴収票等の法定調書合計票のみの提出でよろしいのでしょうか?
②3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計票欄の診療報酬(3号該当)という欄は、記入は必要なのでしょうか?ただ、診療報酬をもらっている立場では関係ないですよね?
③給料所得の源泉徴収票等の法定調書合計票は郵送でも平気でしょうか?
④もし平気でしたら、年末調整後の源泉徴収税額が0円のため、税務署へ提出する納付書と一緒に送っても大丈夫でしょうか?

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Re: 法定調書合計票など

著者ユキンコクラブさん

2013年12月20日 09:43

年末調整について無料説明会等があるはずです。年末調整の手引き等の書類と一緒に入っているはずなのですが、、参加されませんでしたか?
あとは、法定調書作成の手引きもあります。。。ご覧ください。。。
不明点は、税務署に聞くのが一番早いです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/index.htm

あと、源泉所得税の納付書は0円でも、期日までに提出してください。(1月10日まで:納期特例の場合は1月20日まで)
法定調書合計表は来年の1月末までとなっています。問題がなければ一緒に提出してもかまいません。郵送でも可能ですが、御社の控えに受領印が必要な場合は、返信用封筒に必要額の切手を貼って、一緒に郵送しないと、控えが戻ってきません。

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