相談の広場
いつもご回答ありがとうございます。
税務上の貸引についてお聞きしたいことがあります。
取引先が行方不明になった場合、回収努力をしても回収見込みがない場合9-6-2により貸倒損失が認められると理解しております。
ただ、申告書提出までに回収努力による立証ができない場合は貸倒損失はできないとは思いますが、貸倒引当金として税務上認められる余地はありますでしょうか?
以前、96条の2号に当てはまる場合もあると聞いたことがあるのですが(災害等の等の中に該当すると聞きました。)引当金処理して損金として認められるのでしょうか?
なにとぞ教えていただけると嬉しい限りです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
ご質問の貸倒引当金に係る法人税法施行令第96条第1項第2号ですが、
「当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」
等が要件となっているため、取引先の決算書の内容等をきちっと把握している場合であれば、計上可能であると思います。
そうでない場合は、税務調査で課税庁側と見解の相違が生じる可能性があります。
やはり決算日前に内容証明等が届かないなどにより、回収見込みがないことを立証した上で貸倒損失として計上することが有効と言えます。
相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp/
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