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代表取締役社長の交代について

著者 DIM さん

最終更新日:2014年01月07日 18:47

現在、代表取締役2名(社長A、副社長B)、取締役3名(C,D,E)の計5名が役員になっております。取締役会設置会社です。

任期の途中ですが、代表取締役社長Aが役員自体から辞任し、現取締役Cが代表取締役社長に新たに就任する予定です。また新たに取締役Fが就任し、人数としてはこれまで同様に代表取締役2名、取締役3名の役員計5名の体制になります。

この交代を行うための手続きを教えていただけると助かります。

取締役会にて現代表取締役Aの辞任と取締役Cの新代表取締役就任の決議
 および 臨時株主総会の開催を決議
臨時株主総会にて、取締役Fの就任を決議

流れとしてはこのような形になるのでしょうか。
登記に必要な書類と合わせて教えていただけると大変助かります。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 代表取締役社長の交代について

著者いつかいりさん

2014年01月07日 21:46

まず定款の員数(取締役代表取締役)を確認してください。員数割れを起こさないのでしたら、Aの辞任届代表取締役取締役、両方辞する旨)を書いてもらってください。員数割れを起こすなら、来る年月日臨時株主総会終結をもって辞する旨(代取の員数割れだけなら、取締役会終結まで)の辞表となります。

取締役会で決議するとなるのは、代取解任取締役解任株主総会)です。辞任については報告なり、御社の規定にそって議事に載せればいいです。

Aが総会終結まで務められない事情があるならしかたがないですが、1,2という流れですと、2回登記することになります。Cの代表者印登録もあるからです。仮にAが取締役会前に辞任、代取Bに登録印がないなら、出席取締役全員の個人印鑑証明付き、議事録個人実印押印となります。

Aがどの時点で辞任するのかで記載事項は流動的ですが、登記に必要な書類としては

取締役会議事録(C就任承諾表明)
・A辞任届
取締役会議事録
株主総会議事録
・F就任承諾書

Re: 代表取締役社長の交代について

著者DIMさん

2014年01月08日 10:37

>いつかいり様
ご丁寧なご返信、本当にありがとうございます。大変助かります。
定款上、員数割れは起こしませんでした)

続けてのご質問で大変恐縮ですが、
例えば現代表取締役Aは3月31日まで、新代表取締役Cは4月1日からの就任としたい場合、
取締役会は3月31日にAの辞任の報告だけの役会を行い、翌日4月1日にCの代取就任の決議の役会を行うべきでしょうか。
もしくは、3月31日に1度だけ取締役会を行い、Aの辞任報告とCの就任決議を一度で行うのが一般的でしょうか。この場合はCの就任日は4月1日ではなく3月31日ということになると思うのですが、4月1日より着任というような決議をすることもあるのでしょうか。

尚、Bに登録印は無いため、全員の実印と証明書を準備する予定です。

登記が2度になる事も承知しました。ご教示ありがとうございます。

1度目:Aの辞任およびCの代取就任と印鑑登録
2度目:Fの取締役就任
でよろしいでしょうか。色々と本当にすみません。




> まず定款の員数(取締役代表取締役)を確認してください。員数割れを起こさないのでしたら、Aの辞任届代表取締役取締役、両方辞する旨)を書いてもらってください。員数割れを起こすなら、来る年月日臨時株主総会終結をもって辞する旨(代取の員数割れだけなら、取締役会終結まで)の辞表となります。
>
> 取締役会で決議するとなるのは、代取解任取締役解任株主総会)です。辞任については報告なり、御社の規定にそって議事に載せればいいです。
>
> Aが総会終結まで務められない事情があるならしかたがないですが、1,2という流れですと、2回登記することになります。Cの代表者印登録もあるからです。仮にAが取締役会前に辞任、代取Bに登録印がないなら、出席取締役全員の個人印鑑証明付き、議事録個人実印押印となります。
>
> Aがどの時点で辞任するのかで記載事項は流動的ですが、登記に必要な書類としては
>
> ・取締役会議事録(C就任承諾表明)
> ・A辞任届
> ・取締役会議事録
> ・株主総会議事録
> ・F就任承諾書
>

Re: 代表取締役社長の交代について

著者いつかいりさん

2014年01月09日 03:19

4/1就任のための取締役会を別途開く必要はないでしょう。すでに代取がいるので、4/1より前1に選定決議(就任決議ではない、就任は当人からする概念)にその旨盛り込めばいい(4/1開催なら単に選定決議)はずです。

なお、すでに代表権のあるBに登録印(Aとは別の印鑑)をあらかじめ登録すれば、出席取締役全員…という手間を回避できることを付け加えておきます。あとはお書きになられたとおりかと。

実地で専門家に照会するなど、自己責任で願います。

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